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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年02月28日

辞任届についてよくある質問

なぜか急ぎの案件が多くて疲れたので、業界の人には興味のない「辞任届」でよくある質問について。

4月の人事異動の関係で、質問の多い辞任届について。
辞任届だけでなく、就任承諾書にもいえるのですが、担当者からすると、とても偉い取締役等にハンコをもらわねばならないので、
失敗する訳にもいかないプレッシャーのかかる事務(笑)。

 

Q1 辞任届には住所の記載が必要ですか。
A1 不要です。
法務省のHPに下記のような雛型が置いてあるせいだと思いますが、これを見た担当者からよくある質問です。
これをみると確かに住所が記載されています。もちろん住所の記載があってもいいのですが、なくても問題ありません。

『辞任届
私は,このたび一身上の都合により,貴社の取締役を辞任いたしたく,お届けいたします。
平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
法務 次郎 ?

○○商事株式会社 御中』

 

Q2 押印は認印でよいのですか。
A2 認印でオッケーです。ただの三文判でよいのですけれど、シャチハタ等のスタンプ印はやめて下さい。

 

Q3 辞任する取締役が外国人ですが、押印は必要でしょうか。
A3 サインして頂ければ、押印不要です。

 

業界関係者からするとなぜこんな質問がと思えるし質問ですが、結構あるのでこの質問。

Q4 海外の外国人にサインしてもらった辞任届のPDFがあるのですが、原本は不要ですか
A4 原本必要です(笑)。空輸してもらって下さい。

 

続いてQ3と関連ある質問。
Q5(上記書式を例にします。)法務次郎が署名をしていますが、押印は必要ですか。
A5 記名(名前を印刷してある)の場合は、押印が必要ですが、署名されている場合は押印不要です。

まだまだありますけど、今日はこのへんで。
それじゃ。

2014年02月26日

NHKの会長のことを知るために定款を読んでみた

そろそろ4月の役員人事絡みの相談が増えてきましたが、こちらの役員人事は、他の法人とずいぶん勝手が違うようです。

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<NHK会長>理事に辞表要求 全員提出、
日付は空欄(毎日新聞 2月25日)
NHKの籾井勝人(もみい・かつと)会長(70)が、1月25日の就任初日に会長、副会長を補佐する理事10人全員に辞表の提出を求め、
実際に提出させていたことが25日、分かった。衆院総務委員会で、参考人招致された理事全員が、事実を認めた。
任期満了前に辞表を提出させたのは、人事権の強化を図る狙いがあったともみられる。(以下略)

会社や他の法人の役員変更の方法などを考えると、「ここまで会長に権力はないもんだけどな。」と多少違和感がありましたが、
定款を読んで納得。

こちらが日本放送協会定款↓
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/teikan/pdf/teikan.pdf

 

特殊法人だけあって、他の社団法人などとは、かなり相違点があります。

定款によると内閣総理大臣に任命された12名の委員で構成される経営委員会なるものがあり、この経営委員会の議決によって、
会長が任命されます。
そして経営委員会の同意を得て、副会長・理事は会長が任命することになってます。

他の法人の理事の多くが社員総会なりで選ばれるのと違って、会長による任命で選任される訳ですから、
理事10人全員に辞表の提出を求めるという権力はお持ちのようです。会長の任期は3年のようですけど、こういった報道がされた後、
この会長は再任されるか微妙な感じがします。

2014年02月25日

おめでたい登記とめでたくない登記

会社の登記には、会社にとっていい登記(おめでたい登記)とあまりよくない登記(めでたくない登記)があります。

単純に会社設立登記は、おめでたいですし、解散・清算結了登記は、基本的にはおめでたくないものです。

これ以外にも、色々あります。例えば、廃止の登記でも、譲渡制限を廃止するのは、いよいよ上場する実におめでたい登記。一方、
株主名簿管理人の廃止は、実質的にストックオプションの発行もあきらめ、また上場をあきらめるめでたくない登記。

同じ本店移転でも、フロアの拡張やより都心への移転というめでたいものや経費削減の結果、狭い・都心から遠い場所への本店移転は、
めでたくない。

アベノミクスの効果かなのか、最近増えてきた新株予約権の行使は、おめでたいですし、塩漬けになった結果、
新株予約権の行使期間満了などは、めでたくない。

おめでたい登記もめでたくない登記も、どちらもうちの仕事ではありますが、どうせやるなら、
おめでたい登記のほうがテンションも上がるもの。どうせやるなら、いい登記やりたいですね。

2014年02月24日

差し入れあれこれ

商売柄、お客様に色々差し入れを頂きます。

クッキーやせんべいなどのお菓子を頂くことが多く、ありがたく頂いております。今月はバレンタインもありましたので、
チョコの差し入れもありますね。

ある程度私のことをご存じのお客様には、各種のお酒を頂くこともあります。こちらも当然ありがたく頂戴します。

差し入れといえば、お菓子やお酒がメインですけれど、今日ブランドもののネクタイを頂きました。

女性のお客様からバレンタインにチョコとネクタイを頂くと、ちょっとその方の真意を量りかねてしまって困ってしまいますが、
今回は男性からの頂き物。

海外出張のついでのお土産として頂きました。

それだけならありがたく頂戴するのですが、

「一応先生の顔を思い浮かべて購入しました。」と一言。

真意を量りかねてしまう極みでございます。

今度お会いするときには、ちゃんとそのネクタイしめますかね(笑)。

2014年02月21日

1年以上前の官報

詳しくは書けませんが、1年以上前の官報が添付書類になる案件があります。

色々な手続きで官報が必要書類となることがありますが、基本的には掲載されてから1〜2ヶ月くらいで登記しますので、
官報原本が入手できないことはありません。

今回は官報のコピーはあるけど、原本が紛失してないという状態。

どうせ官報販売所でバックナンバーの購入はできるだろうと思っていましたが、

東京都官報販売所のHPにこんなQ&Aが。

Q4: バックナンバーを買うことはできますか?
A4: 当月を含め過去3ヶ月分を販売しております。
品切れの場合がございますので事前に在庫の確認をお願いします

問い合わせてみましたが、1年以上前の官報は購入不可。

ずいぶん昔ですが、中央青山監査法人の退任登記で官報が必要な時がありました。この時は、
官報が売り切れて添付できないという非常事態でしたが、東京管内では、なんとか対応してもらいました。

でも今回は、個別事例。どうにかしてもらうしかなさそう。
どうなりますやら。。。