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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年04月22日

簡易裁判所にて

昨日はマンガの話になってしまいましたが、昨日は簡易裁判所に行って、いくつかの裁判の傍聴をしてきました。
午前中は簡裁で最も多い貸し金請求事件などが多く、とても早く進行していきます。消費者金融業者が原告で、いろいろな被告を訴えている場合が多いので、原告はずっと座っていて、被告が次々に入れ替わります。この場に不似合いな若いおにいちゃんなどもいますので(被告として)、見ていてちょっと気の毒です。
午後は法廷を長めの時間で押さえて、少額裁判(1日で審理が全て終る)などがあります。時間をたっぷり使えるように1時間から2時間は審理されます。少額裁判も今月から30万円から60万円までと訴額の上限が上げられました。当事者がほとんど出頭する損害賠償(交通事故の物損)、敷金返還請求、解雇予告手当などは、少額裁判が選択されることが多いようです。
昨日の傍聴では、損害賠償の案件がありました。原告は一般人、被告は弁護士を代理人としているケースでした。我々が研修で傍聴席にいるもんだから、一般の方である原告はちょっと嫌な表情をしていました。
簡易裁判所での裁判は争っている額も小さいですから、訴訟代理人を立てない方が多いのも理解できます。しかしながら、中にはちょっとでも誰かに相談できれば、こんな裁判(そもそも請求権がなかったり、当事者が違ったり)をしなくても済むのになと思ってしまいます。お金にはあまりならないかもしれませんが、極力司法書士が関与して、円滑な訴訟が進行される時が来ればいいのになあ。と傍聴しながら考えていました。

2004年04月01日

4月1日のニュース

あっという間に4月になりました。
今日、4月1日から我々の簡裁代理権のカバーできる範囲が90万円から140万円に広がりました。正確に言うと簡易裁判所の事物管轄(カバーしうる範囲)が今日から140万円になりました。)これで業務範囲が広がる事になります。
また少額訴訟も今までの30万円から60万円まで引き上げられました。これで一般の方(一部のお金持ちを除く)の敷金返還請求はたいていカバーできる事になります。特に敷金返還は少額訴訟に馴染むものですが、30万円を超えている場合、今までは簡裁の通常訴訟で対応しなければなりませんでした。結構やりやすくなります。普通敷金は家賃の2ヶ月分ですから、1月の家賃が30万円までの事案に対応できる訳です。これを超える敷金返還の事案も実際にはあると思いますが、「そんないい所に住んでいる人は、(ほとんど会社の経費で支払っているんだと思います。)敷金ぐらいでチマチマ言うな。」ってのが私の本音です(笑)。
また登記情報交換システム経由での登記簿謄本及び印鑑証明書の取得手数料がそれぞれ100円ずつ値下がりしました。
【登記一口メモ】
平成16年4月1日より登記情報交換システム経由の取得手数料は
登記簿謄本(登記事項証明書)1100円→1000円
印鑑証明書600円→500円
となりました。これでどこで取得しても料金は同一です。
今日は、久しぶりちょっといいニュースが二つありました。
4月1日のニュースのためホームレスのつづきは明日やります。失礼しました。

2004年03月30日

土地管轄

いよいよ今日からグループ研修が始まります。チューターの名に恥じないようにちょっと予習しました。そんな中で見つけた今日のネタは、「土地管轄」。
例えばAさん(住所:東京)がBさん(住所:福岡)にお金を貸しました。Cさん(住所:大阪)がBさんの連帯保証人になりました。その後Bさんがお金を返してくれないので、Aさんは裁判をする事になりました。さてどこの裁判所に訴えればいいのでしょう??
民事訴訟法に、その説明があります。原則は被告の住所地です。(民訴第4条)(例でいくとBの住所である福岡の裁判所です。)これに加えて民訴第5条に財産権上の訴えについては義務履行地でもいいことになっています。金銭消費貸借契約における債務は持参債務(民484条)なので、原告Aの住所地である東京でもいいことになります。またAさんが保証人であるCさんも併せて訴える場合は大阪でもいいことになります。裁判は原告の主導で始まりますから、原告または原告の訴訟代理人が便利な裁判所に訴えるのが通常です。わざわざ飛行機代を負担して福岡まで行くお人好しはいません(笑)。逆に言うと、被告は受け身ですから、移送(裁判所の管轄が変更されること)されない限りは、交通費を負担してはるばる東京に出てこなくてはいけないのです。
この手の裁判の相談を受ける時に「にやっ。」となるのが、相手が遠方の時です。もともと簡易裁判所の案件ですから、訴額も大きくありません。相手方が遠方の場合は、わざわざ飛行機に乗って裁判所に出てきません。裁判を欠席すると裁判に負けてしまいます(例外あり)から、訴額と相手住所を聞いた所で、裁判に勝ったも同然となるケースがあるのです。こんな時はどうしても「にやっ。」としてしまいます。
細かく言えば例外がいろいろありますが、一応一般の方に理解してもらえる内容にしました。

2004年03月18日

法衣と法服

明日、高校の同窓会です。出身は宮崎なのですが、10名程集まります。幹事なので、会場の手配に戸惑っていました。歓送迎会シーズンまっさかりの金曜日ということもあって、予約が大変です。大変といいつつ、ネット上の「幹事さんいらっしゃい」に予約を全部お任せしておりました(笑)。電話で人数・場所・予算で探してくれるので、便利ですね。
さて今日は裁判官の着る「法服」のお話。
上野近辺に所要で出かけたんですが、そこに「法衣」専門店がありました。そのカルトなお店を見て、「おっ、こんなところで裁判官は服注文してるんだ。」と思っておりました。しかし、後でよくよく考えると、そのお店は「法服」ではなく、「法衣」専門店。要するに、お坊さんの衣装の専門店だったんですね(笑)。
裁判官の着るあの黒い洋服は「法服」です。普通の人があの法服を見る機会は、テレビ以外だとなさそうですね。特殊な衣装ですから、あの法服を見るだけで緊張してしまう人がいるそうです。そこを配慮して最近の少額裁判では、あの法服を着用しないことになっています。去年の研修の時、裁判官に「少額裁判でも、あまりにも横柄な態度を取る当事者の場合には、それでも法服を着用することがあります。」と説明を受けました。やはり、日本人はこの手のの権威に弱いんでしょうかね?
海外ではいろんな種類のあるこの法服も、日本は黒色のみです。他の色じゃいけないのかと思っておりましたが、ものの本によると、この法服が黒い理由は、「公平な判断を下す裁判官の法服の色は、他の色に染まらない黒のみ。」だそうです。「へえ〜」ですね(笑)。

2004年03月16日

みなさんの認識

昨日は愚痴っぽい話で失礼しました。しかし世の中には、まだまだストレスを抱えている人がいっぱいいるようです。昨日の愚痴に反応した方々の不満を色々お聞きすると、私なんかマシなほうです。中には来客が午前1時半というすごい方もいらっしゃいました。(合掌)
つい今しがた裁判のお仕事の相談を受けていました。その方は、司法書士は訴状の作成だけで、訴訟代理人になれる事を知らなかったようです。「裁判やれるんですよ。」というとビックリしていました。実際にご相談にお見えになる方の認識もその程度ですから、「一般の方には、まだまだ認知されていないんだな。」と改めて感じました。
法務大臣の認定を受けた司法書士の中には、毎日法廷に出ている方も少数ながらいるようです。先日そんな中のお一人が、去年認定を受けているのに、未だ法廷に出ていない私に「だめじゃん。」と一言ダメだしをしてくれました。その一言に触発されたのか、今日の面談では、「裁判やってみますか?」と割りと強気になってしまいました。
ちょっとずつではありますが、裁判事務の仕事が増えてきているのは事実ですから、遅かれ早かれ訴訟代理人デビューはしそうな気がします。
これから特別研修の説明会に行って来ます。