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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年11月06日

ロック

今2回目の簡裁代理権取得のための特別研修が行われています。20%ぐらいは不合格になるのが分かっているので、真剣に受講されているようです。
土日を返上し、課題に追われる毎日を送られている皆さん、ご苦労様です。(私は1回目で終っているので、とっても気楽、他人事です。)
今日は接客が多い1日でした。手際良く、無難に仕事をこなしているので、ネタがありません(笑)。そこでちょっと軽めに今日はロックの話。
ハードロックとか音楽の話ではないです(笑)。当然この業界のロック。
【登記一口メモ】登記申請すると、不動産であればその物件、商業であればその会社のデータが法務局でロックされて閲覧できなくなります。当然登記簿謄本も取得できません。この登記中の状態を『ロック』と呼んでいるようです。
司法書士試験で「この状態を何と呼ぶでしょう?」みたいな問題が出るはずもありませんから、初めて法務局で『ロック』と言われて何の事か解りませんでした。
このロックが解除されるには、@登記が完了するか、Aその登記を取り下げるしかありません。あまり説明できませんが、無理言われてちょっと困ってました。(無事解決しましたけど。)商売やってると色々ありますね(溜息)。

2003年08月05日

トホホな一日

今日も一日暑かったですね。夕方突然スコールのような雨も降りましたし、気分は亜熱帯です。今日は8月だというのに忙しかったです。いったん忙しくなるとなぜか急にまた急ぎの仕事が入ってしまいます。マーフィーの法則のようです。一日中忙しいと忙しい神様が舞い降りてしまいます。
こんな日に限って急な謄本取得依頼(コンピューター庁ではないので、直接行かなければなりません。)があったりします。しかも「今日の5時まで」と時間まで指定されてました。手分けして取得した謄本をバイク便(1時間便)で出したのが3時半。やれやれ間に合ったとホッと一息ついて次の仕事をしてました。
その仕事も終わり、そろそろ日誌でも書くかなと思った時、片付けていた書類の下から今日依頼されていた謄本の一部が出てきました。「ゲッ。バイク便に入れ忘れた。。。」声にならない声を出し、時計に目をやると4時40分。バイク便も間に合いません。電車・タクシーの無理です。バイクなら間に合うかとバイクを飛ばしてお客のところへ向かいました。ようやく着くかなというところでスコールに降られてしまい、ビショビショになってしまいました。おかげでどうにか時間には間に合いましたが、ガックリです。
こんなトホホな一日もたまにはあります(笑)。

2003年07月09日

商業登記簿謄本 その2

昨日のつづき。
【登記一口メモ】
登記申請した日から登記完了日までの間は、謄本は取得できません。大急ぎで欲しいと言われても、この期間中はどうやっても取得できません。登記完了予定日(補正日)に改めて取り直して下さい。登記中になるのは約2週間です。この期間必要になる可能性がある場合は登記申請前に取得しておいて下さい。役員の移動が多い会社は役員変更登記が頻繁に申請されますから、取得するタイミングを逃すとずっと取得できないなんて事もあります。たかが謄本の取得ですけど、本当に必要になる時(不動産登記や訴状の添付書類で必要な場合)に取得できなかったらシャレにもなりません。気を付けましょう。
先日厚さ1メートル50センチを越える量の謄本(同じ会社のもの)を取得してる人がいました。どうせ金融機関だろうな。と思っていましたが、ちらっと商号を見ると一般の会社(債権譲渡とか不動産登記に全く関係なさそうなところ、)でした。あれだけのボリュームになると謄本の費用もバカにできません。(1万円の登記印紙が大量に貼られてました。)無駄に取得する訳がないので、なにかに使用するんだと思いますけど、使用目的が全く想像できません。このあたりの裏事情ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。
最近オチがなくてすみません。_(._.)_

2003年07月08日

商業登記簿謄本

やっとSさんと連絡取れました。電話に出た瞬間「落ちた。」の一言。自己採点によると択一が70%ぐらいなので、また来年受けると言っていました。「また商法を憶え直すと思うとうんざり。」と言っていたので、「受かっても商法やり続けないといけないから、結局同じだよ。」と励まして(?)おきました。同じと言いつつも、試験の精神的なプレッシャーの事を考えるとやっぱ辛そうです。
試験はさておき、今日は一部の人に誤解されている商業登記簿謄本の話。Q&Aにも多少触れていますが、現在かなりの法務局がコンピューター化されています。昔ながらのコンピューター化されていない法務局で取得できるのが俗に言う「商業登記簿謄本(謄本)」です。コンピューター化されている法務局ではこの登記簿謄本が「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明書」になりました。「現在事項全部証明書」は従来の登記簿謄本から現に効力のある部分のみを抜粋したものです。最新のデータのみですから、退任した役員などは記載されません。また「履歴事項全部証明書」は過去3年の登記の変遷がわかるデータが記載されています。過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯等がわかります。法務局がコンピューター化されると、従来の登記簿謄本は閉鎖されます。かなり昔のデータが必要な場合はこの「閉鎖登記簿謄本」を取得すれば良い訳です。
ここからちょっとマニアックです。ある法務局がコンピューター化されたのが平成9年1月だとするとそれ以前のデータは「閉鎖登記簿謄本」に記載されています。「履歴事項全部証明書」は過去3年分なので、「履歴事項全部証明書」には平成12年7月から平成15年7月までがカバーされます。じゃあ空白の期間である平成9年2月から平成12年6月までのデータはというと「閉鎖事項証明書」に記載されるようになっています。やみくもに謄本を取ろうとしても、これを知らないと自分の必要じゃない謄本を取得するハメになります。お気をつけ下さい。ちょっと長くなりましたので、つづく。(←せこい?)

2003年04月17日

住居表示から地番がわかる優れもの

今日港出張所に行くと、不動産部門に新しい端末が設置してありました。
住居表示から地番がわかる優れもの端末です。いろんな出張所に導入されているので、目にされることもあるかもしれません。タッチパネル方式でなかなか快適です。
「住居表示から地番がわかる優れもの」といってもピンとこないかもしれません。
一般の方だと住居表示と地番の違いがわかってらっしゃらない方が多く、住居表示さえわかってれば、すぐ謄本取れると思っておられるみたいです。実際地番がわかってないと謄本を取得するのも面倒なんです。遠い管轄の謄本を他の司法書士に取得してもらう場合も「え〜、住居表示?」と露骨に不快感を表す先生もいるぐらいです。でもこの端末さえあれば、だいぶ違ってくるんじゃないでしょうか。以前お話した他の管轄の謄本が取得できるシステム(登記情報交換)では地番がわからないと取得できません。地番さえわかっていえば、すぐそばの港出張所でとれるのに、わからないとわざわざ他の管轄まで取りにいったりしないといけないのです。謄本取得を頼まれるお急ぎの方は「地番」でお願いします。
このネタで笑いをとろうと思って考えたんですが、無理です。
それに今日は高校の同窓会があるのでこのへんで失礼します。
【登記一口メモ】
住居表示と地番の違い…普段われわれの呼んでいる「住所」と法務局で不動産登記簿謄本を取得する際の「地番」とは同一ではないのです。住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。住居表示しかわからないときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認します。詳しくはQ&A登記簿謄本の取り方をご覧下さい。