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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2010年10月26日

死んでも年収222億円って。。。

仕事柄、他人の相続財産を知る機会は多いのですが、いくら多いといっても、たいていは遺産分割協議をやっておしまい。
相続財産はその段階で確定となり、そのまま増え続けるということはあまりありません。

でもやっぱりこの人は例外。死んでも稼ぎまくっているようです。

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死んでも年収222億円!マイケル
「死後稼いだ著名人」1位(産経新聞 10月26日)
 【ニューヨーク=松尾理也】昨年6月に急逝した米人気歌手、マイケル・ジャクソンが、
今年10月1日までの1年間で推定2億7500万ドル(約222億円)の収入を上げていたことが、
米経済誌フォーブスが25日発表した推計で明らかになった。死後に公開された映画「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」
の大ヒットに加え、楽曲の売れ行きも好調だったためという。(以下略)

 

彼の遺言によると、これらの財産は、彼の母親と子供に行くようです。かなりの負債もあったようですが、
この調子だと相当な資産になりそうです。

親権を巡る争いもあるようで、一般人のように簡単には解決されないでしょうね。

 

日本では106歳の元教師が、神戸市に13億円を寄付したニュースがありました。これもインパクト大きいなと思いますが、上には上が。

2010年10月18日

デブが訴えられるかも。。。 クーラーのお話

先日クーラーのお話をしましたが、こちらは別のニュース。

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24時間冷房、隣室にカビ 大分地裁・
60万円賠償命じる(2010年10月15日 西日本新聞)
 マンション隣室の冷房が原因で壁などが結露してカビが発生したとして、
大分市の男性が隣室の住人ら3人に約165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大分地裁であった。一志泰滋裁判官は
「受忍限度を超えており違法性が認められる」として、被告側に慰謝料や修繕費など約60万円の支払いを命じた。
 一志裁判官は「パソコン関連機器保管のため夏はエアコンを24時間使用し、室温18度、湿度50%に保っていた」と認定。
「このようにエアコンを使えば隣室に結露やカビが発生することは予見すべきだった」と指摘した。(以下略)

 

24時間冷房まではやりませんが、私の部屋のクーラーも相当なレベルで稼働しています。多少肌寒くなったとはいえ、
まだまだ夜間にクーラーを稼働させていますし、真夏の稼働はとんでもないレベル。

「隣室の住人から損害賠償を求められる可能性がある」なんて、このニュースを知るまで、考えたこともありませんでした。
予見すべきことなのかなぁ?

 

「デブが生活していくため夏はエアコンを24時間使用し、室温18度、湿度50%に保っていた」なんて判決出てしまったら、
私に痩せようという気力が湧くのかどうなのか?

 

夏はクーラーに頼る私も、今年の冬は、
「ヘラクレスオオカブトの幼虫を飼育していくため冬は暖房を24時間使用し、室温18度以下にならないようにしなければなりません。」

2010年10月12日

空調機器の不具合

もうすっかり秋っぽくなりました。

あれだけ依存していたクーラーもお役御免。

となればいいですけど、私の体格では、まだまだクーラーに頼っています。

ホンジャマカの石塚さんが

 

「部屋でクーラーを入れないのは2月だけ。」

 

と言っていましたが、感覚としては、それに近いものがあります。

そんなクーラーに依存している私には、この記事(ちょっと古いですけど)に反応してしまいました。

 

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平成22年度土地家屋調査士試験筆記試験会場の空調機器の不具合について
(法務省HP)   平成22年8月22日(日)に実施された平成22年度土地家屋調査士試験筆記試験において,
東京の試験会場の一部で会場側の事情により空調機器が十分に作動しませんでした。
同試験会場で受験された方に御迷惑をおかけしたことについて,お詫び申し上げます。
また,今後このようなことがないよう,再発防止に努めてまいります。
   なお,汗によるものと認められる作図答案のにじみ等については,
受験者に不利益にならないよう採点に当たり考慮することといたします。

 

司法書士試験は毎年7月第1週の日曜日。
昔の司法書士試験は、そもそも会場でクーラーを入れないという過酷な試験でした。答案用紙も汗でグチョグチョ。
そんな過酷な状況に我慢できない受験生は、北海道で受験してたりしていました。(私の同期にもいました。)

書式の答案のにじみで考慮されることはなかったと思いますが、さすがに土地家屋調査士試験。作図のにじみは考慮されるんですね。

当時の苦しさが分かるだけに、ちょっとお気の毒な不具合です。

2010年10月08日

新刊でました。 成年後見と財産管理の法律とトラブル解決法67

新刊が出ました。

これから後見人になろうという一般の方、成年後見に興味のある方に読んでもらいたいと思います。

かなり分かりやすいので、是非ご一読下さい。

 

今、来月出版予定の〆切で苦しんでおります。

発刊されましたら、またお知らせします。

 

では良い連休を!

2010年10月04日

宮崎県の面積が増えたようです

先週、尖閣諸島の領土問題のネタをアップしましたが、国内でも領土問題みたいなものがあったようです。

 

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熊本・宮崎の一部、
やっと県境決まる 廃藩置県後未画定(2010年10月2日朝日新聞)
 明治時代の廃藩置県(1871年)以来、一部で決まっていなかった熊本・宮崎県境について、
総務省は9月30日付の官報で画定を告示した。
 画定したのは、熊本県水上(みずかみ)村と宮崎県椎葉村の境界付近の約1.7キロ。これにより、水上村の面積は1.15平方キロ減り、
椎葉村は同じ面積が増えた。面積は、地方交付税の算定基準になっており、熊本県と水上村は交付税が減り、宮崎県と椎葉村は増える。

 

一応私の地元の話なので、この境界が確定していないのは知っておりました。

廃藩置県以来とか書いてあるといかにも特別なすごいことのように思えますが、境界が確定していないのは、ここだけではありません。

 

都道府県にまたがる境界未定地域
http://www.geocities.jp/unlocated_area/pref/pref.html

 

尖閣諸島の時のように、登記簿を確認できればいいのですが、今日のネタの物件は閲覧しておりません。どんな登記簿なんでしょうか?

交付税が減る自治体の譲歩がないと、廃藩置県以来解決しない状態が延々続くことになります。

ここで交通事故とかあると県警の管轄が難しそうです。色々と抱えていた問題が解決されるのかな???