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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年12月28日

年末いつまで。。。

【お知らせ】
司法書士原田事務所の年末年始のご案内
12月29日から1月3日までお休みさせて頂きます。どうしても急用という方はメール下さい。

今年もやっと終わりです。対外的な営業は今日で終わりですが、今年も年賀状書いてません。

年明けいろいろ案件がたまってますので、たぶん年末はずっと出てます。。。

これから事務所の忘年会。うさ晴らししてきますw

2010年12月27日

登記事項証明書1通570円に!

この業界にいると、感覚がマヒしてきますが、「登記簿謄本1通1000円って高い。」ですよね。
でも登記事項証明書が平成23年4月1日より値下げになるようです。(予定)

 

平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて(法務省HPより)

http://www.moj.go.jp/content/000061421.pdf

 

具体的には、

登記事項証明書(窓口)1,000円→ 700円
登記事項証明書(オンライン)700円→ 570円
印鑑証明書(窓口)500円→ 現行どおり
印鑑証明書(オンライン)500円→ 460円

値下げは歓迎ですけど、また端数がでますね。

登記事項証明書は、昔と比べるとほぼ半額。利用者にはありがたい変更です。でも登記事項証明書取得の報酬を請求しにくくなりますね。。

2010年12月24日

クリスマスのちょっといい話

今日はクリスマスイブ。私も早く帰ります。

ネットで話題になっているいい話がありますので、どうぞ。

 

あるクリスマスの日の出来事です。 うちには6才の息子がいます。

http://www.twitlonger.com/show/7k0gjq

 

2010年12月22日

今年の人

今年も早いもので、あと3営業日です。

今年も色々ありましたが、タイム誌で今年の人が発表されました。

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米タイム誌「今年の人」
にフェースブック創業者、読者投票ではアサンジ氏[ニューヨーク 15日 ロイター] 米タイム誌は15日、2010年の「パーソン・
オブ・ザ・イヤー(今年の人)」に、インターネット交流サイト「フェースブック」の創業者、マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者
(CEO)を選んだと発表した。(以下略)

日本ではいまいち知名度ないですね。そもそも「フェースブック? 知らない?」みたいな人も少なくないかもしれません。
まだウィキリークスの創設者のアサンジ氏のほうが知名度は上かもしれません。

ロイターが日本版「今年の人」の調査を行っています。

対象者は
村木厚子 (元厚生労働省局長)
小沢一郎 (元民主党代表)
尖閣ビデオの海上保安官
仙谷由人 (官房長官)
豊田章男 (トヨタ自動車社長)
福山雅治 (俳優・歌手)
本田圭佑 (サッカー日本代表MF)
AKB48 (アイドルグループ)

 

調査結果は
http://polls.reuters.com/jp/1292482898518

 

個人的には、日本を元気にしてくれた本田選手にしたいと思います。

司法書士とは無縁のネタになってしまいました。。。

では。

2010年12月20日

家系図作成 逆転無罪

司法書士原田正誉の書籍

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相続登記には、戸籍が必要になります。依頼者が自ら戸籍を集めることもできなくはありませんが、依頼者が忙しかったり、
遠方の市区町村での手続きであったり、全て集めるのに、多少の知識が必要であったりしますので、司法書士が集めることがあります。

司法書士が戸籍を取得するのには、職務上請求書なるものを使用します。ただし万能のものではありませんから、
芸能人の戸籍等を興味本位で取得するなどは、当然できません。

職務上請求書があれば、誰の戸籍でも、どんな場合でも、取得できるものではなく、あくまでも、職務上必要な場合に限定されます。

使用できる場面は、限定されていますので、職務上請求書をルーズに管理したり、使用したりしていますと、色々問題が生じます。
懲戒等の話にもなったりします。

 

司法書士の仲間内で飲んだりすると、職務上請求書の取り扱いの話題になることがたまにあります。そんな話の中で、
行政書士と家系図の話も出てくるのですが、こんなニュースが。

 

最高裁の判決でちゃいました。

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家系図無資格作成に逆転無罪=行政書士法違反―最高裁(時事通信
12月20日)
 行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして、行政書士法違反罪に問われ、一、二審で有罪とされた介護士花香雄介被告(28)
の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、逆転無罪を言い渡した。花香被告の無罪が確定する。

裁判官の補足意見があります。(以下抜粋)

「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」
に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。

家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,
これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。

 

平成20(あ)1071 行政書士法違反被告事件  
平成22年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所

全文はこちらから。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf

 

 

こんな結論になったとしても、職務上請求書は軽々しく使えないのは、今までと同じ。管理・使用には注意しましょう。

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