2004年08月18日
リクエストにお答えして
連日のメダル・ラッシュで体内時計がすっかり狂ってしまってます。ちょっと体調がくずれてしまいそうです。(鼻と喉の調子がおかしい。。。)
誕生日が10日ほど過ぎましたが、今年は免許の更新があります。(今の免許の更新は誕生日を1ヶ月過ぎてもOKって知ってました??)暇なこの時期に行こう行こうと思ってはいるのですが、なかなか行けません。なんとか今週中には更新したいところです。
さて今日は掲示板にてリクエストのあった債権譲渡の話。(ネタ募集してます。メールでもいいです。))債権譲渡というと抵当権の移転だと思われる方もいると思いますが(一般の人でなくて、一般の司法書士の中では。一般の人でそう思っていたら、ちょっと怖い(笑)。)、今日は東京法務局中野出張所(日本でなぜかここだけ)に申請する方の債権譲渡登記です。以前何度か「今日は債権譲渡の日です。」と日誌に書いたこともあるので、民法の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例だというのをご存知の方もいらっしゃると思います。(詳しくは、2003年3月31日(月) 債権譲渡登記の日の日誌をご覧下さい。)
この債権譲渡の登記は昔からあるものではなく、平成10年10月1日に施行された比較的新しいものです。司法書士の試験問題で出題されたこともありませんし(最近の問題をチェックしてないので、あったらごめんなさい。)、この登記をやっている事務所は、そう多くもありませんから、司法書士試験合格者や登録したての司法書士の方は、そういう登記があるのは知っていても全然イメージが湧かないと思います。当事者出頭主義の例外ですし、全国で中野の出張所のみの取扱ですし、貼る印紙は登記印紙ですし、データはフロッピーでの申請と例外だらけです。
つづく(←せこいなあ(笑)。)