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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年06月30日

何度重任しているのだろう??

株主総会もようやく一段落といったところです。そんな株主総会も、実際は無味乾燥な総会だったり、怒号が飛び交ったり、決して和やかな雰囲気でないものですが、こんな記事がありました。

スズキ会長、38年連続"司会"は円熟の境地(東洋経済オンライン 6月27日)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150627-00074884-toyo-bus_all

同じ代表取締役の重任重任重任となる登記簿謄本を拝見すると、安定してるなとか同族企業かなと思ったりもしますが、自動車メーカースズキの鈴木修代表取締役会長兼社長は一味違うようです。

1978年から38年も連続で司会をやっていれば、そりゃ軽妙な持ち味も出てきますね。
社外役員からは役員の高齢化問題について指摘されたようですが、85歳。ご立派でございます。

司法書士は当事者が85歳だとすぐ「判断能力あるの?」みたいな話になりますが、世界は広い。大会社の社長に君臨して、株主総会で円熟の司会ができる85歳もいらっしゃる訳です。

司法書士も定年がないので、元気があればエンドレスに頑張れます。目指せズズキ会長??

2015年06月29日

日本に住所のない代表清算人の登記

以前のブログで
代表清算人は日本に住所がなくてもOK??
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002961.html

というのをご紹介しましたが、複数の管轄で登記が完了しております。

ただ違和感がすごい(笑)。

申請書も違和感、完了した登記簿も違和感半端ないです。
そのうち慣れるんでしょうけど、不思議な感覚です。

とりあえずどこの法務局に出しても問題ないようですので、ご報告まで。

2015年06月25日

最短の取締役会

よく取締役会設置会社の本店移転の取締役会議事録の雛形などを見ると、開会10時閉会
10時30分などのものがございます。
本店の移転先と移転日を決めるのに30分もかからんだろうと思ってしまいますが、そういった記載のある書籍などを参考に作成されている場合は、「ありえへんけど、まあ、しゃーないな。」と納得しておりました。

そんな中、今日私自身初となる取締役会議事録を拝見しました。
今まで色々な議事録を拝見してきましたが、取締役会の時間が短いもので3分から5分。

それが今日拝見した取締役会議事録は、

 1分(笑)。

かなりの規模の会社さんで、コンプライアンスにも相当力を入れてらっしゃるところなので、これもまた事実なんだろうなと。

最初は目の錯覚かと思いましたが、審議内容はいたってシンプル。確かに1分で終わりそうではありました。

定時総会後の代表取締役選定の取締役会は、登記期間を考慮されて、わざわざ取締役会を2部構成にされて、代表取締役選定の議案だけという会社さんもありますので、数分で終わるケースも少なくはありませんが、さすがに1分は初。

いいネタ頂きました(笑)。

2015年06月22日

印鑑証明書の要否

4月1日の役員の就任退任は特に気をつかいますが、この時期でも役員の就任退任には、印鑑証明書の要否には、気を付けます。しかも今は、住民票の要否まで考えなくてはいけないので、企業の担当者には、かなり丁寧な案内をすることになります。

「Aさんは、代表取締役になるから印鑑証明書が必要です。」とか、
「今回は前任の代表取締役が取締役会に出席しないので、出席者全員の印鑑証明書が必要になります。」
いやいやBさんは海外在住だからサイン証明が必要です。」
「サイン証明ってこれこれこんなものです。」とか
「えっ?新任のCさん当日欠席?そしたら印鑑証明書じゃなくて住民票でいいですよ。」

口頭で説明してもどうせ混乱するだろうから、結局は詳細をメールすることになります。

ここまで丁寧にしてあげないと、新任の代表取締役に、
「あの実は印鑑証明書が必要だったんですけど、案内するの忘れてました。」と担当者がとんでもない告白をしなければならなくなってしまいます。

丁寧に案内していて担当者が失敗するのは、仕方ないですけど、司法書士のミスで印鑑証明書を案内していないと非常にまずい。

しかもそのミスを取り繕うために、議事録を改ざんするのは問題外。

そんな問題外な処理をした事例が今月の月報司法書士に掲載されています。

真面目に対応しましょう!!

2015年06月17日

まさかこんな補正が

今日は、補正の話。
うちは、印鑑相違以外で補正になることはまずありません。

そんな申請にプロ意識を持って日々仕事をしている私が、よりによって「ありえへん。」ところでやられてしまいました。

「ありえへん。」ところというのは、商業登記規則第9条第3項。

(印鑑の提出等)第9条
3  印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

「えっ?」
でしょ。まさに「えっ???」

たぶん受験生も商業登記を勉強し始めてすぐ習うところ。

通常は、「これ大丈夫か?」とサイズに違和感があれば確認するんですけど、今回は申請まで色々ありまして。。。非常に言い訳がましくなってしまいますが、色々あったんですよ。ハプニングに次ぐハプニングで、こんな基本的な部分のエラー。

何言っても言い訳にしかなりません。まさに「やっちまったな〜」な商業登記規則第9条第3項でした。

慎重な皆さんは、関係ない話ですね(笑)。