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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年10月03日

引っ越しました。

週末オフィスの引っ越しでヘトヘトです。
まだ全然片付いておりません。
ぐったり。。。

2016年08月26日

本店移転のお話 完結

前回までのまとめ。
本店移転の法務局の実務運用は、「会社法第363条2項で業務執行報告を3か月に1回しなさいと規定されているから、本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなきゃいけませんよ。」というもの。

合理的な期間が3か月って上場会社の本店移転に当てはまるのかなあ〜?というのが論点。

前回書いたように、上場会社の本店移転は、準備期間を含めると9ヶ月くらいが現実的。

というところまででしたね。

この合理的期間というのが、実に微妙。

法務局の「本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなければならない。」というのは、あくまでも実務の運用。金子先生の「2月に開催した取締役会の決議内容に全く変更がないため、改めて取締役会の決議を行いませんでした。」といった上申書を添付するのが、お客様にも迷惑がかからない方法のひとつ。

でも合理的な期間だけを理由に上場会社の本店移転を却下できるんでしょうか。
一瞬、このまま申請しようかと思いましたが、却下なんてあったら、担当者は、たまったもんじゃありません。

結局どうしたかというと、担当者に、法務局の「本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなければならない。」という実務の運用の話をし、書面決議でちゃっちゃと終わらせて、その取締役会議事録を添付しました。

当然370条の根拠を示すため、定款を添付しなくてはいけませんけど、会社法が、319条と同じ立て付けだったら、こっちの実務運用は、楽なんですけどね。。。

という大人な?(弱気な?)処理をしたというお話でした。

終わり。

明日は、サーフィン行ってきます!

2016年08月22日

また補正の電話 外国会社編

また補正の電話がかかってきました。。。
今回は大きめの法務局。

法務局「○○○○の補正の件で。」
私「えっ?」
法務局「あっ!」
私「ん?」
法務局「なんでもないです。印鑑の廃止が添付されてるの、今気づきました。すみません。」
私「。。。」

ちょっと複雑な外国会社だったから、まあ、仕方なしなんですかね。気合入れてチェックして、最後に気が抜けたような電話でした。

外国会社といえば、だいぶ前ですけど、地方の法務局から電話がかかってきまして、「うちの管轄で外国会社は、初めてなんですよ。。。」というかわいい電話もありました。

法務省の統計によると、株式会社の登記は、だいたい年間100万件。外国会社は3000件。たった0.3%です。そのうち東京法務局管内で2000件なので、地方だと年間0の法務局も10管轄程度。かわいい電話がかかってきたのは、商業庁が集中される前だったので、当然といえば当然だったんでしょうね。

外国会社の本は、出版できるように、コツコツと世界の宣誓供述書やサイン証明を集めてますけど、0.3%じゃ売れないですね(笑)。

2016年08月17日

補正ってか?

続きを書きたいところですが、今日は補正のお話。

うちは、チームでやっているので、印鑑相違以外は、ほとんど補正がないという話をしましたが、今日ある法務局から電話がかかってきました。

「補正ですよ。」

「えっ?」

案件は、先方の担当者も優秀。こちらもエースと私のコンビ。

「そんな馬鹿な。。。」

ちょっとレビューから時間が経っていたので、最初は本当に補正かと思っていましたが、結果法務局のミス。

一瞬でも最強コンビを疑った私が馬鹿でした。

ちょっと複雑で内容を理解するのも大変だったと思いますが、しっかり確認して下さい。せめてもの償いとして、登記は早く終わらせてね(笑)。

2016年07月26日

今年の試験問題についての雑感 その2

ちょっと試験ネタの続き。

去年の出題で気にいっていたのが、「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」
去年のはこれ。
「平成27年6月5日付けでFが乙川商会株式会社の取締役を辞任したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」
「平成27年6月5日付けで乙川商会株式会社がその保有する自己株式の全部を消却したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」
という「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式。

でもおれも仕方ないかという気がしてきました。

今年の予想で、無理やりスクイーズアウトを予想しましたが、実は実務でそんなに多くありません。

例えば
1.合併の前提で、官報を日刊紙や電子公告に変える。債権者が多い会社は、個別催告が面倒なので、ダブル公告で終わらせるためにやります。

2.合併・会社分割の関係で、事前に許認可取るための目的変更。許認可は時間がかかりますから、かなり前にやります。

3.たいした手間ではありませんが、(2週間くらいかかっちゃいますけど)合併の認可を要しない旨の証明書の取得を避けるために、上記の目的変更がある場合は、ついでに目的上事業者に該当する箇所を削除します。

ぱっと思いついたのは、これくらい。探せば他にも色々あるんでしょうけど、たいていは再編がらみ。

毎年、組織再編が出題される訳でもないので、この出題形式は、おもしろいけど、すぐネタに困っちゃいますね。

やっぱり登記できない間違い探しが、試験委員にも受験生にもいいのかもしれません。

とっておきの前提登記があるんですけど、うちのノウハウなので、公開しません。

ごめんね(笑)。