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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年03月10日

会計限定の監査役の登記の廃止

平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め(以下「会計限定監査役の定め」という。)がある株式会社はその旨の登記をしなければならないことになったのは、皆さんご存知の通り。

この登記を入れたばかりの会社が取締役会を廃止し、監査役も置かなくなる登記が出てきました。

「あれ?」

問題は、下記の消し方。
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

 

結局これでいいみたいです。

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「原因年月日」平成28年○○月○○日廃止

そのうち、皆さんも経験されるでしょうから、ご参考まで。

2016年02月25日

大昔の間違い その2

また更新が止まっておりました。
ちょっと間が空きましたが、前回の続き。

犯人捜しをするつもりはありませんでしたが、とりあえず管轄法務局に電話してみました。当然即答してもらえず、次の日連絡がありました。

登記官「ご指摘通り確かに間違えてます。どうしても5月1日退任にされたいのであれば、おっしゃられたように、全部巻き戻してやり直すしかありません。」
私「やはりそうでしたか。どうするか顧客と相談します。」

電話越しの登記官の心の声が聞こえる気がしました。
「まさか本当にやるなよ。。。」

確かに登記する実益はほとんどないですけど、会社法施行時のメインの論点のひとつ。見落としますかね。。。

結論はお客様にゆだねることとします。

2016年02月15日

大昔の間違い

ずいぶんとブログさぼっておりました。
今日は、平成18年5月1日のお話。
会社法が施行されたときの話です。

ずいぶん昔の記事ですけど、大きな非公開会社と小さな公開会社
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001261.html
という話があります。

小さい会社だからといって見過ごしていると、設立の古い会社の中には、譲渡制限のない会社があって、こういう会社の監査役は、平成18年5月1日に任期満了となるという論点がありました。

諸事情で、ある会社の閉鎖謄本を調べていると、公開会社なのに、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていました。当然当時の私は関与しておりません。

今更犯人捜しをしても仕方ないと思いますが、どうするのが正解なんでしょうね。会社法施行当時は、ずいぶんとドタバタしていましたから、全員が間違えたんだと思いますが、ちょっと追跡してみます。

2016年02月02日

こんな改正ってあり? その2

第61条3項(新設予定。。。)を読んで頂けると、分かりますけど、株主総会議事録に株主リスト付けなければいけなくなりそう。

株主総会議事録を添付しなくてもいい商業登記の申請ってほとんどないですから、ほぼ申請の9割(?)の添付書類が増えることになります。。。

税理士さんが絡んでいる場合は、「別表二」を送ってもらえば済みますけど、それでも面倒くさい。実際の中小企業の場合は、株主名簿ということになるんでしょうね。たぶんちゃんと作成している会社も少ないでしょうけど。。。

それと書面決議でも添付しろとなってますが、「はっ?マジで?」って感じ。ただの株主リストより、同意書添付したほうがよっぽど登記の真実性の担保になりますよね。(もちろん株主が少ない場合ですけど。。。)

消費者保護・犯罪抑止等の事情も理解できますが、株主総会議事録に届出印を押印すれば添付省略できるとか、もう少し他の手段を思いつかなかったんですかね???

いずれにしても登記の真実性の担保からは、程遠い改正のような気がします。どうにかしてひっくり返せないかなぁ〜〜。。。

2016年02月01日

こんな改正ってあり? その1

早いもんで2月。
「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、本人確認証明書の説明や準備、就任承諾書に住所の記載をしなければならなくなり、手間が増えてから1年。

取締役3名、監査役1名が全員外国人みたいなパターンだと、本人確認証明書(実務的には、ほぼサイン証明)4通の手配するだけで、相当面倒。前と比べると、すげー手間増えたなというのが、正直なところ。

あれから1年。今度また商業登記規則が改正されるみたいです。
今パブコメ中。

手間減るならいいですけど、これが最悪。

第61条3項(新設予定。。。)
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

愚痴タラタラになりそうなので、続く。