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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年07月28日

イライラした話 その2

あまりにも無理無理無理の連続に疲れてきました。
こうなったら、最後の手段。

融通を利かせないと契約しないと伝える。

どうぞどうぞ。と言われる。

イライラがピークに(笑)。

個人的に、営業であれば、単に社内ルールだけの問題であれば、社内と調整し、
1円でも会社に利益を上げるよう努力すべきだと思っている。

特に無意味な社内ルールであれば、なおさら。

そういった努力もせず、ただ売り上げを放棄する営業スタイルには全く同調できない。

なんだよ。どうぞどうぞって。。。

とうとう冷静な私はいなくなりました。

上司の名前は?
鈴木(仮名)です。

それじゃあ、メアド登録しましょうと伝える。
でも、アドレスは、bakasuzukiで登録してくれと伝える。

上司と相談します。とのこと。

くだらないですけど、つづく。。。
 

2014年07月25日

イライラした話 その1

今日は、ちょーイライラしております。
そのお話。

仕事とは全く関係ないので、ご了承下さい。

毎年お盆の頃に、宮崎に帰るようにしています。今年も出来れば帰るつもりです。例年、平日も2,3日休むので、
パソコンを持ち込んで実家で仕事をします。実家のインターネット環境が貧弱で例年苦労していました。そこで、今回は、
実家に高速の無線LAN環境を作ってもらうことにしました。

業者とのやり取りは、インターネットとは無縁の生活を送る父親。当然何も知らないので、何も進まず、私が直接やり取りすることに。

料金、細かい設定についてお願いして、問題なさそうなので、契約することに。

以下やりとり。途中から冷静さを失っております。。。

業者が、契約の手続きでメールアドレスを登録したい。という。、
業者からメンテ情報等のお知らせをメール配信するためだという。

そこで、私のアドレスを伝える。

ところが、業者の固有ドメインのメールアドレスじゃないとダメだという。

うちのドメインで新規に発行して下さいとのこと。

実家には、接続するディバイスもないし、宮崎ローカルのアドレスを発行してもらっても無意味だと説明する。

上司と相談します。との返事。

しばらくして返事。
やはり無意味でも新規で発行してくれないと契約できないとのこと。

このあたりでちょっとイライラしてきました。

発行しても受信設定しないので、登録の意味がないから、アドレスは不要だと伝える。

上司と相談。

やはり登録してくれ。

登録しないとシステム上、問題があるか尋ねる。

単に社内の手続きの問題です。との返事。

このあたりでだいぶイライラしてきました。

だったら、省略するよう上司を説得してくれとお願いする。

無理との返事。

上司の名前を尋ねる。

鈴木です(仮名)。との返事。

上司に相談して、融通を利かせるよう頼む。

上司と相談します。

無理との返事。

2014年07月04日

司法書士受験生頑張れ!!

 本来はつづきのはずですが、司法書士試験が今週末ありますので、受験生にエールを!

今からジタバタしても仕方ないので、体調管理だけはしっかりやって下さい。
おじさんからは商業登記の書式の問題について最後のアドバイス。

メジャーなテーマで過去出題されていないのは、(設立、解散、継続、)組織変更、株式交換・株式移転。
会社法も施行されてずいぶん経過しましたから、どこが出ても不思議じゃないです。軽くおさらいしときましょう。

添付書類に定款が必要か否か、ちゃんと検討しましょう。取締役会を書面決議でやってたら必要ですからね。

決議機関が違うとかの出題も陳腐化してますが、支店の論点は出題されてないので注意。

典型的ではありますけど、種類株主総会が本当に不要か考えましょう。

ヒントは問題文の注意書き。特殊な記載には、要注意です。

あせらず頑張れ!!

2014年07月01日

原本還付の専用デスク

早いもんで7月。地元の法務局に、原本還付の専用デスクが置かれる時期となりました。

なぜか各社動きが遅く、担当者が苦労して作成した議事録等がやっとこちらに流れはじめました。

身動きが取れませんので、続きは後日。。。
 

2014年05月30日

役員の10年の任期満了

ここ数年で一番忙しいみたいです。。。

さてミーハーなお話から。
今日事務所に芸能人が来所されました。
とはいえ、守秘義務もあるので、ただそれだけの話。

今度は会社法の話。
会社法が施行されてだいぶ経ちますが、ついにうちの事務所でも役員の10年の任期満了の会社の登記が出てきました。

3月決算の会社で、役員は平成16年5月の定時総会で重任となっています。平成18年5月の定時総会で、
会社法の改正に伴い役員の任期を10年に伸長。

そこからついに10年。

会社法が施行されてすぐの5月の定時総会で10年に伸長した会社はそうないと思いますが、
これからぼちぼち10年後に重任となる案件が出てきそうではあります。

10年経つと、お客様と連絡が取れないケースも十分考えられますが、任期管理忘れないようお互い注意しましょう。

では、よい週末を!