2015年11月19日
合同会社の申告期限を1ヶ月延長
税理士さんから、「合同会社の申告期限を1ヶ月延長したいんだけど。」という問い合わせがありました。
株式会社であれば、ほとんどの定款で対応できますが、通常司法書士が作成している合同会社の定款では、なかなかこういったマニアックな部分については、対応してありません。
税務署の対応も気になりますが、一応お答えしておきました。
実際に延長できたかは、後日報告があるようなので、判明したらまたここでご報告します。
ふぁ〜っとした内容ですみません(笑)。
2015年11月19日
税理士さんから、「合同会社の申告期限を1ヶ月延長したいんだけど。」という問い合わせがありました。
株式会社であれば、ほとんどの定款で対応できますが、通常司法書士が作成している合同会社の定款では、なかなかこういったマニアックな部分については、対応してありません。
税務署の対応も気になりますが、一応お答えしておきました。
実際に延長できたかは、後日報告があるようなので、判明したらまたここでご報告します。
ふぁ〜っとした内容ですみません(笑)。
2015年07月28日
ご存じでしょうけど、株式会社の場合は、出資額のうち2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます。
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
登録免許税も安くなりますし、よくある話です。
これが合同会社だとどうなるかもご存じでしょうけど、合同会社には、上記が適用されません。というかそもそも資本準備金がありません。資本金に計上しなかった額は、その他資本剰余金として計上されます。
そこで
出資額 100万円
資本金 0円
(出資金の全額を資本剰余金とする)
というのも理屈の上ではありです。
先日、理屈ではありな資本金0円の合同会社を設立する機会がありました。
本当に登記が無事に終わるか心配ではありましたが、登記簿には、
「資本金の額 金0円」
と記載され、無事に登記が完了しました。
話題性としては、いいネタだったでしょうか(笑)?
2014年07月07日
司法書士試験おつかれさまでした。
前回のブログを読んで、おじさんからのアドバイスを忠実に守った受験生は、軽く「組織変更のおさらい」をされたと思います。
出題されちゃいましたね。
そう難しい内容ではなかったので、軽く「組織変更のおさらい」をされた受験生には、サービス問題だったでしょうか。
実務では、こういった組織変更もありますが、海外で有名なLLC(日本で未登記)が日本に進出する際に、
合同会社を選択する場合が結構あります。
添付書類に宣誓供述書が必要になったり、印鑑届出にサイン証明や保証書を準備したりと受験生には、
ややハードルが高い手続きになります。
しかし、基本を押さえていれば、慣れればそう難しくもありません。
「保証書って何じゃ???」という方もいるかもしれませんが、慣れです。慣れ(笑)。
実務ですぐに活用できるようになるといいですね。
とにかくおつかれさまでした。