2015年02月17日
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて
法務省民事局民事第二課から下記が出てます。日司連か単位会のHPでご覧になれます。
・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第13 号〕
・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第14 号〕
監査役のとこ以外だと増資に気をつけておけば、通常業務に問題なさそうです。