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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年01月30日

株主リストに関するよくあるご質問

法務省のHPより

商業・法人登記関係の主な通達等
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
株主リストに関するよくあるご質問
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html#11
特に株主リストに関するよくあるご質問は、だいたい論点が潰されていて、いいと思います。

個人的には、これ知りませんでした。
Q13  株主の住所について正確に把握していない(地番が分からない等)場合には,株主リストにどのように記載すれば良いでしょうか。
A13   株主の住所は,株主名簿の記載事項とされていますので,原則として,地番まで記載する必要がありますが,会社が地番まで把握していない場合には,把握している限度で記載すれば足ります。
  その場合には,株主リストに「株主○○の住所については,株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等,住所を地番まで記載できない理由を注記してください。

先日ご紹介した株主名簿が外国語表記の場合の対応もしっかり記載されています。

法務省のHPも対応早くなった気がします。

2016年02月02日

こんな改正ってあり? その2

第61条3項(新設予定。。。)を読んで頂けると、分かりますけど、株主総会議事録に株主リスト付けなければいけなくなりそう。

株主総会議事録を添付しなくてもいい商業登記の申請ってほとんどないですから、ほぼ申請の9割(?)の添付書類が増えることになります。。。

税理士さんが絡んでいる場合は、「別表二」を送ってもらえば済みますけど、それでも面倒くさい。実際の中小企業の場合は、株主名簿ということになるんでしょうね。たぶんちゃんと作成している会社も少ないでしょうけど。。。

それと書面決議でも添付しろとなってますが、「はっ?マジで?」って感じ。ただの株主リストより、同意書添付したほうがよっぽど登記の真実性の担保になりますよね。(もちろん株主が少ない場合ですけど。。。)

消費者保護・犯罪抑止等の事情も理解できますが、株主総会議事録に届出印を押印すれば添付省略できるとか、もう少し他の手段を思いつかなかったんですかね???

いずれにしても登記の真実性の担保からは、程遠い改正のような気がします。どうにかしてひっくり返せないかなぁ〜〜。。。