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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年08月24日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について 平成27年度

疲れが溜まったのか、体調は微妙でございます。
さて今日は、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について。

ついこの間やったばかりな感じもしますが、今年の整理作業が法務省HPにて公表されています。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
【スケジュール】
平成27年10月14日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年12月14日届出提出期間最終日
平成27年12月15日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

前回の職権解散が平成27年1月20日でしたので、平成27年は、平成27年12月15日を含めると1年に2回も行われることになります。

ちまたでは、職権解散された会社はかなりの数になっているようですが、慌てて会社継続されたお客様は、うちの事務所では極僅か。

職権解散後の会社継続した会社の数って実際はどのくらいなんでしょうね???

2015年07月03日

いよいよ本試験

また今年も司法書士試験直前。週明けには、明暗が分かれてますね。

去年は組織変更がでるってのを直前のブログで当てましたが、今年はどうでしょう??

今年も懲りずに予想します。今年は一点読み。

みなし解散からの「会社継続!!」
なんとなく出題される理由として、
1.メジャーな論点ではあるけれど、タイミングがなくて出題されていないこと。
2.試験委員が試験問題を作成し始める時期に、久しぶりに職権解散された(平成27年1月20日)こと。
3.これから毎年職権解散するアナウンスもあり、実務で取り扱う機会が少なくないこと。

があるのかなと。

さらに、
今年は、改正会社法もありますので、改正点の簡単なものは出題したいだろうと考えると、監査役の会計限定は、出題しやすい。みなし解散している会社であれば、組み合わせとしては、違和感なし。

継続であれば、定款を抜本的に変更するのも、違和感なし。会計限定の監査役がいる場合に、登記できない論点もしっかりある。(調べといてね〜。)

これだけで論点が少ないとしても、増資その他の登記と相性バッチリ。

ついでに、登録免許税もちょっと難しい。

こんな予測になりましたが、どうでしょう??

いずれにしても当日は体調をしっかり管理して、今までの努力をぶつけて下さい。

頑張れ〜〜!!!

2014年07月16日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

「とうとう」というか「やっと」。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施されます。

前回が平成14年12月3日付けで職権解散の登記がなされましたから、12年ぶり。かなり前のことなので、
経験されたことのない司法書士も多いでしょう。
当時この職権解散で大騒ぎになったかというと、そうでもなかった気がします。

個人的には、何件か「まだ事業を廃止していない旨の届出」を出したり、職権解散の登記が入ってから、しばらくして、
「うちの会社がいきなり解散させられている〜〜。」と苦情(?)を言って来られた方々に継続の手続をしたりしたぐらいで、
実は休眠じゃない会社も、そんなに多くはないかなといった印象です。

 

一応職権解散のまとめ

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

【スケジュール】
平成26年11月17日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年1月19日届出提出期間最終日
平成27年1月20日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

詳しくは下記をご覧下さい。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html