2014年09月10日
新株引受権付社債のお話 その4
昨日のつづき。
それから
平成11年発行の商事法務NO.1534のP106
こちらは、お題そのままずばり。
実務相談室
「分離型新株引受権付社債における社債の全部償還後の新株引受権の行使期間の変更の可否」
結論は「変更は可能」
当然まず取締役会の決議、それから既存の株主への影響が大きいため、株主総会の特別決議。社債は償還されているので、
当然社債権者集会は不要。
一番気になる総新株引受権者の同意については、下記のような微妙な解説がありました。
行使期間を延長する場合には、新株引受権者が不利益になるものではないので、
現存する総新株引受権者の同意が必要であるとは必ずしもいえないと考えます。
なんと微妙な表現(笑)。
結局これを根拠に管轄法務局と調整し、総新株引受権者の同意は不要ということになりました。