マンション管理組合法人とは、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)に基づき区分所有建物(分譲マンション・団地等)を区分所有する区分所有者によって構成される団体の法人です。
A.1.法人化していない管理組合が既に不動産を所有する場合や新たに敷地等の不動産を取得する場合、理事長個人名義等で登記しなければなりません。
銀行口座は、「○○マンション管理組合 理事長 ××」というような口座名にならざるを得ません。
法人化することにより、管理組合が権利義務の主体として明記できるようになりますので、管理関係がシンプルかつ明確になります。
例えば、不動産については、所有者として登記簿に法人名義で登記できます。また、不動産以外にも銀行口座や自動車等も管理組合名義で保有できますので、管理組合の財産と、理事長個人の財産との区別が明確になります。
2.法人化することによって、区分所有者の団体の存在と代表者の資格が登記簿で公示される結果、第三者が取引し易くなり、取引が円滑になります。
3.法人化することにより、通常は税務的に不利益になることはありません。
A.マンション管理組合法人となることによって、登記事項に変更が生じる度に、登記手続きを行う必要があります。
A.最短で1~3日。余裕を持って1週間から10日あれば設立可能です。
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
マンション管理組合法人設立の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.マンション管理組合法人設立スケジュール・必要書類のご案内
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3.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、送付致します。
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4.必要書類の押印・返却
届きました書類に理事等の方等がご捺印をしてご返送ください。
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5.費用のお振込み
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6.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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7.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
登録免許税 0円
司法書士報酬 10万円