MS法人とは、メディカルサービス法人の略称です。特殊な会社形態ではなく、通常は株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人、有限責任事業組合(LLP)を活用します。医療法人と異なり、MS法人設立には認可が不要です。
ここでは、株式会社の形態を取ったMS法人を前提にしています。
A.MS法人も株式会社ですので、様々な営利活動をすることができます。例えば医療法人が不動産賃貸業を行うことはできませんが、MS法人なら可能です。
A.はい。できます。100%出資しても問題ありません。
A.できません。しかし平取締役や監査役なら就任可能です。
A.1.収益を分散することで法人税の節税になります。
2.家族を役員にすることにより、MS法人から役員報酬を支払うことができます。
3.上記の役員報酬を貯めることにより、相続税対策が容易なります。
4.理事長の所有している不動産をMS法人に現物出資することで、MS法人に賃料が入ります。MS法人の利益は、役員報酬として支払うことができますので、これも相続税対策としては有効です。
5.MS法人が不動産を所有することにより、金融機関からの借り入れが楽になります。
6.1~2年間消費税が免除されます。
A.最短で1~3日。余裕を持って1週間から10日あれば設立可能です。
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
MS法人設立の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.MS設立スケジュール・必要書類のご案内
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3.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、送付致します。
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4.資本金のお振込み
通帳コピーをご送付下さい。
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5.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送ください。
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6.費用のお振込み
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7.公証役場にて定款の認証
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8.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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9.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
個人の印鑑証明書(各1通)
新設会社の代表者様及び発起人(株式会社の場合)個人の発行後3ヵ月以内(登記申請日時点で3ヶ月以内である必要があります)の印鑑証明書が必要になります。新設会社の取締役が複数名の場合は、他の取締役の方の印鑑証明書が必要となる場合と、住民票が必要となる場合があります。
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。
設立期間・資本金によって変わります。具体的な費用は、打合せ後にご案内致します。