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減資・資本金の額の減少

減資(資本金の額の減少)の費用

減資(資本金の額の減少)とは


減資(資本金の額の減少)とは
減資減資とは、資本金等という一定の計算上の係数を減少することです。 減資には、実質上の減資と名義上の減資があります。実質上の減資とは、事業の縮小や剰余金の配当、自己株式の取得のために行う、株主への財産の払い戻しを伴う減資のことで、会社財産が減少します。 名義上の減資とは、資本の欠損補填のために行う、株主への財産の払い戻しを伴わない減資のことで、会社財産は減少しません。会社再建の手段として利用されます。 減資を行った場合、減資の効力発生日から2週間以内に、資本金の額の減少の登記申請を行わなければなりません。

減資の手続き
減資(資本金の額の減少)を行うには、原則として株主総会の特別決議が必要です。 ただし、欠損填補の場合、定時株主総会における決議であり資本金の減少額を全額欠損填補に充てるときは、株主総会の普通決議で足りることとなります。 また、株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、減資の効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議で行うことができます。

加えて、資本金を減少させるには、必ず債権者保護手続きを行わなければなりません

株主総会の決議要件
特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。 
普通決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により軽減可能)、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議です。        


株式会社の減資のQ&A


Q.減資を行う税務上のメリットを教えて下さい。

A.税制上のメリット
減資により資本金1億円以下になった場合には、次のようなメリットがあります。
1)中小企業の軽減税率の特例
2)留保金課税不適用法人の判定
3)欠損金の繰戻し還付制度の適用法人
4)交際費課税の特例
5)試験研究費の特別控除
6)30万円未満の少額減価償却資産の特例
7)外形標準課税の納税義務者の判定
8)繰越欠損金の控除限度額80%制限の不適用

Q.債権者保護手続きについて教えて下さい。

A.減資を行うことにより株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、一定の期間(1か月以上)内に、資本金等の額の減少の内容および計算書類に関する事項並びに債権者に対して債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。ただし、官報のほか、定款に定めた公告方法(官報以外)により公告を行う場合は、各別の催告を省略できます。


Q.知れている債権者とは?
     

A.個別の催告の対象となる知れている債権者については、金額的に重要かどうかは特に問題とされていません。よって、条文上は一円でも知れている債権者となるので、個別の催告が必要であると考えられます。

・知れている債権者・知れたる債権者への個別催告の範囲しかし、日常生活で生じるような少額な債権であれば、ことさら知れたる債権者として個別の催告をする必要はないと考える見解もあります。 実務上は、少額債権者に対する催告を省略することもあるようですが、手続上は瑕疵がある事になりますので、減資の無効等を主張される可能性も踏まえてどの範囲まで催告するかを決定する必要があると思われます。

株式会社の減資(資本金の額の減少)の手続の流れ


ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
減資額や減資の目的等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
     ▼
2.株主総会での決議
減資について株主総会での決議をして頂きます。
     ▼
3.債権者保護手続き
有償減資の場合には債権者保護手続きを行って頂きます。また、弊社にて官報公告の手配を致します。
     ▼
4.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
     ▼
5.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送下さい。
     ▼
6.費用のお振込み
     ▼
7.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
     ▼
8.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
     

ご依頼主様に用意頂くもの

     

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意下さい。(尚、弊社にて取得することもできます。)


定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意下さい。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談下さい。 )


ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。

減資の費用

株式会社の減資(資本金の額の減少)登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用・官報公告掲載費用も含んでおります。
 官報公告の費用は決算公告がなされていないことを前提とした金額になっています。

 登記の種類  内容  報酬
(税別)
 登録免許税等  合計
(税別)
 資本金の額の減少  株式会社の場合  70,000~100,000  約210,000
(※1)
 約280,000~310,000
 資本金の額の減少  有限会社の場合  70,000~100,000  約93,000  約163,000~193,000

     

(※1)官報公告の費用は決算公告がなされていないことを前提とした金額になっています。
決算公告を行っている場合は、登録免許税等は約93000円になります。

尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。      



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