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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

1.休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

今年の冬(平成27年度)、全国の法務局において、休眠会社・休眠一般法人の整理作業がおこなわれます。

【対象となる会社等】
最後に登記をしてから12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません)
最後に登記をしてから5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


平成27年10月14日に、12年以上登記のない株式会社、5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われています。

上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、 平成27年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

(注1)12年以内又は5年以内に登記簿謄本(登記事項証明書)や代表者の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

これらの休眠会社又は休眠一般法人については、事業を行っているのであれば、公告から2か月以内(平成27年12月14日まで)に「まだ事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」を行う必要があります。 いずれもなされなかった場合には、12月15日付で解散したものとみなされ、職権で解散の登記がなされますのでご注意ください

(注2)登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、届出又は登記申請をしない場合には、みなし解散の登記手続は進められるので、ご注意ください。通知書が届かない理由としては、商号・名称や本店所在地・主たる事務所所在地が変わっているにもかかわらず、その変更登記がされていないこと等が考えられます。このような場合には、平成27年12月15日までに商号変更登記や本店移転登記をすることで、解散されないようにすることができます。

2.法務大臣の公告(平成27年10月14日)について


平成27年10月14日(水)に法務大臣の公告がされました。
公告の内容は、次のとおりです。

○ 最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を本店所在地の管轄登記所にする必要がある。

○ 公告の日から2か月以内に(平成27年12月14日(月)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、登記の申請もされないときは、平成27年12月15日付けで解散したものとみなされる。      

3.管轄登記所からの通知について


休眠会社・休眠一般法人に対して、管轄登記所から、平成27年10月14日付けで、通知を発送しています。

通知書には、下記の趣旨が記載されています。

○ 休眠会社・休眠一般法人について、平成27年10月14日付けで、上記2.の法務大臣による官報公告が行われたこと

○ 「まだ事業を廃止していない」旨の届出については、通知書の用紙を使用して、管轄登記所に提出することができること

4.「まだ事業を廃止していない旨の届出」について

まだ事業を廃止していない旨の届出を行うためには、平成27年12月14日までに、所定の事項を記載した届出を管轄登記所に郵送又は持参しなければなりません。

 管轄登記所から送付された通知書を利用する場合には、所定の事項を記載し、これを郵送又は持参する必要があります。

 管轄登記所からの通知書を利用しない場合には、下の事項を記載し、登記所に提出済みの代表者印を押印した書面を管轄登記所に郵送又は持参していただく必要があります。代理人によって届出をするときは、委任状を添付する必要があります。

 いずれの場合も、所定の記載事項を正確に記載することが必要です。不備があると、適式な届出として認められないことがあります。


【「まだ事業を廃止していない」旨の届出への記載事項】
(1) 株式会社…商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
  一般社団法人又は一般財団法人…名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
(2) 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
(3) まだ事業を廃止していない旨
(4) 届出の年月日
(5) 登記所の表示


5.解散の登記がされてしまったら

みなし解散の登記後に会社を継続させるためには
職権によるみなし解散の登記がなされた後3年以内であれば、

・株式会社の場合は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することが可能です。
・一般社団法人又は一般財団法人の場合は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することが可能です。

尚、継続の決議をしたときは、2週間以内に会社継続の登記申請をする必要があります。

詳しくは、 会社の継続のページをご覧ください。


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