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一般財団法人設立

     

一般財団法人とは


一般財団法人とは、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。団体の公益性や目的は問われず、300万円以上の財産があれば誰でも設立することができます。

一般財団法人設立のQ&A

Q.一般財団法人は、何名で設立できるか教えて下さい。

A.一般財団法人は、設立者(財産の拠出者)1名以上・理事3名以上・監事1名以上・評議員3名以上必要です。設立者は理事や監事を兼任できますので、最低7名必要です。

Q.一般財団法人設立のメリットを教えて下さい。

A.1.監督官庁の認可が不要です。
2.公益事業や収益事業を事業目的とすることができます。
3.法人名義で銀行口座を開設、また不動産等を所有できます。
4.非営利型法人の要件に該当すると税務上の優遇措置が受けられます。

Q.一般財団法人設立のデメリットを教えて下さい。

A.1.剰余金や残余財産を分配ができません。
2.設立後も監督官庁の監督を受けることはありません。
3.最低7名以上の人員が必要です。

Q.設立までのおおよそのスケジュールを教えて下さい。

A.最短で1~3日。余裕を持って1週間から10日あれば設立可能です。

一般財団法人設立の手続の流れ


ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
一般財団法人設立の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.一般財団設立スケジュール・必要書類のご案内
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3.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、送付致します。
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4.必要書類の押印・返却
届きました書類に理事の方等がご捺印をしてご返送ください。
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5.費用のお振込み
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6.公証役場にて定款の認証
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7.拠出金の振込み。通帳コピーをご送付下さい。
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8.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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9.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
     

ご依頼主様に用意頂くもの

     

印鑑証明書(各1通)及び住民票の写し(各1通)
代表理事及び設立者の発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要になります。また、評議員、代表理事以外の理事及び監事は住民票各1通が必要です。

ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。

一般財団法人設立の費用

登録免許税 6万円
公証人立替費用 5万2000円
司法書士報酬 10万円

司法書士法人ファルコお問合せページ