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   増資(募集株式の発行)の費用

増資について

企業は資金を調達するため、信用力を向上させるため、財務体質を改善するため等、必要に応じて
増資をすることができます。      
増資とは、会社の資本金を増加させることであり、増資の最も一般的な方法が「募集株式の発行」となります。

増資(募集株式の発行)の方法としては、以下のような方法があります。

1 金銭出資
 会社が金銭の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本等を増加させる方法
金銭出資

2 現物出資
 会社が財産(不動産、動産等)の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本等を増加させる方法
現物出資

3 債権出資:DES(デット・エクイティ・スワップ)
 債権者の会社に対する金銭債権を出資として受けるのと同時に株式を発行し、計算上資本等を増加させる方法


また、増資(募集株式の発行)には、大きく分けて株主割当と第三者割当の2種類があります。

 株主割当
 既存の株主に対して、その所有している株式数に応じて新株が割り当てられます。新しく発行する株式は株主の 持株割合に応じて平等に発行されるため、増資後も株主構成や持株割合に変更がないという利点があります。

第三者割当
 現在の株主であるか否かを問わず、第三者に対して新株を割り当てる、あるいは現在の株主に対して持株割合と は異なる割り当てをするものです。

◆株式の総数引受契約の活用

増資(第三者割当)を行う際には、原則として「株式の募集事項の決定→株式の申込→株式の割当→出資金の払い込み」という過程を踏まなければなりません。しかし、出資者との間で株式の総数引受契約を締結することで、煩雑な「株式の申込及び株式の割当」手続を省略することができます。さらに、増資手続(募集事項の決定から登記申請まで)を最短1日で行うことも可能になります。
また、株主割当のように株主の持株割合に応じて新株を割り当てる際にも、株式の総数引受契約を用いる第三者割当の方法により、株式の申込手続を省略することが可能です。

このように実務上、増資(募集株式の発行)を行う場合には、煩雑な手続きを省略し、期間も短縮できる、株式の総数引受契約を用いた第三者割当を行うのが一般的となっております。

したがって、ここでは断りの無い限り、株式の譲渡制限が有る会社(非公開会社)における株式の総数引受契約を用いた第三者割当の手続きについて説明させて頂きます。


以下、増資(募集株式の発行)の出資方法別に該当バナーをクリックしてお進み下さい。
・金銭出資の場合
会社が金銭の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本等を増加する方法
・現物出資の場合
会社が財産(不動産、動産等)の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本等を増加する方法
・債権出資:DES(デット・エクイティ・スワップ)の場合
債権者の会社に対する金銭債権を出資として受けるのと同時に株式を発行し、計算上資本等を増加する方法

     



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