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本店移転

本店移転登記を依頼する方のニーズと費用
本店移転について

本店移転の登記は、移転する先の所在地により手続きが異なってきます
(1)本店所在地を管轄する法務局と同じ管轄内に移転する場合管轄本店移転
      例:同じ東京都港区内で本店移転する場合
   管轄内本店移転の場合、本店移転の登記はその管轄内の法務局のみに申請します。

(2)本店所在地を管轄する法務局の管轄外に移転する場合管轄本店移転
     
例:東京都港区から東京都千代田区に本店移転する場合
   管轄外本店移転の場合、旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店所在地を管轄する
   法務局の両方に申請する必要があります。

また、本店移転に際し、定款の変更を要する場合と、要しない場合とがあります
定款に本店の所在地として最小行政区画まで記載している場合は、同じ市区町村内での移転であれば、定款を変更する必要はありません。それに対し、具体的な所在場所まで記載している場合や市区町村が変わる場合には、株主総会の決議によって定款を変更する必要があります。
   •最小行政区画まで記載している場合・・・「東京都港区」「神奈川県横浜市」など
   •具体的な所在場所まで記載している場合・・・「東京都港区赤坂●丁目●番●号」など

本店移転

本店移転に際し、定款の変更を要する場合には、定款変更は株主総会の特別決議により行いことになります。 株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。定款の変更を要しない場合には、具体的な本店所在場所を取締役会の決議(取締役会を置かない会社では取締役の一致)により定めます。


株式会社の本店移転のQ&A


Q.法務局の管轄とは何ですか?

『管轄』とは、各法務局が管理している区域のことです。
東京都の場合は原則として区ごとに管轄が分かれているので、港区内で移転する場合には管轄内本店移転、港区から渋谷区に移転する場合には管轄外本店移転ということになります。(千代田区、中央区、文京区は東京法務局の管轄となる等の例外もございます。)
これに対して、千葉県内は千葉地方法務局が県内すべてを管轄しているので、千葉県内での移転であれば管轄内本店移転となります。

法務局の管轄

Q.類似商号の調査とは何ですか?
     

A.同一本店所在地に同一商号の会社の登記をすることはできません。
また、有名な会社と同一あるいは類似の商号で同じ事業を行ったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で事業を行っていると、商号の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受ける場合があります。
したがって、商号を変更する場合のみならず、新しい事業を始められる場合にも、後日トラブルが起こらないように事前に類似商号の調査を行うことをお勧めします。
事前にインターネットで検索すれば、ある程度確認できると思います。

ご依頼頂いた場合、最新の登記情報で調査致します。

Q.本店移転先の住所の表記が間違っていた場合どうなるでしょうか?
     

登記簿に間違った本店を登記してしまうと、その本店の住所を更正する登記に、2万円の登録免許税が掛かってしまいます。そのようなことが無いように事前に市区町村で正確な地番や住居表示を確認しておきましょう。

Q.代表取締役の住所も変わる場合はどうなりますか?

本店所在地の変更と同時に、代表取締役の住所も変わる場合は、その旨の変更登記も同時に行う必要があります。代表取締役の住所変更登記は、本店移転とは登録免許税の区分が異なり、別途登録免許税が発生します。

詳しくは役員変更の代表取締役の住所変更をご覧ください。
     

Q.本店の移転日はどのように定まるのですか?

本店移転の効力が発生するのは、
 (1)定款変更の決議をした日
 (2)取締役会の決議の日又は決議された本店移転の日
 (3)現実に本店を移転した日
いずれか遅い日とされています。 よって、引越しは終わっているが、まだ決議が済んでいないような場合は、定款変更や取締役会の決議がなされた日が本店移転日となります。 逆に、定款変更や取締役会の決議後に引越しをされる場合は、現実に本店を移転した日が本店移転日となります。 では、いつの時点が現実の本店移転の日になるのかというと、実務上は、現実に本店を移転し営業を始める日が本店移転日として取り扱われています

尚、取締役会で決議された本店移転の日よりも現実の本店移転日がずれ込んだ場合には、もう一度取締役会の決議をして移転日を決める必要があります。 また、「○日~○日の間に移転する」といった概括的な決め方もできなくはないのですが、いつ移転したのかが明確となりません。後日、税金等の関係で困ることになるので、明確な移転日を書類として残しておくべきでしょう。

Q.本店移転時の均等割について教えてください。

本店移転時期と均等割法人住民税として均等割という税金を納めますが、この均等割は「事務所を有している期間」に応じて納税額が計算されます。 本店移転で所轄の都道府県税事務所や市区町村が変わる場合、移転前後の月数で按分した金額を各所轄に納税することになります。 この月数の計算は、1ヶ月未満の端数が生じた場合には切り捨てとなりますので、月の途中を本店移転の日とすることで、1ヶ月相当の均等割を節約することができます。 逆に言うと、月の初めの一日に本店移転してしまうと1ヶ月分余計に支払うことになってしまうのでご注意ください。

株式会社の本店移転の手続の流れ


ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
本店移転先や移転日等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
     ▼
2.類似商号の調査
本店移転先に同一・類似の商号で同業の会社がすでに登記されていないかを弊社で調査致します。
     ▼
3.株主総会や取締役会での承認
本店移転について、必要に応じて株主総会や取締役会での承認を得て頂きます。
     ▼
4.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
     ▼
5.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送ください。
     ▼
6.費用のお振込み
     ▼
7.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
     ▼
8.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間から3週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
     

ご依頼主様に用意頂くもの

     

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意ください。(尚、弊社にて取得することもできます。)


定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談ください。)


ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。
     

本店移転の費用

株式会社の本店移転登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。

 登記の種類  内容  報酬(税別)  登録免許税等  合計(税別)
 本店移転
(同一管轄内)
 同じ区内での移転
の場合
(例:港区→港区)
 26,000  30,000  56,000
 本店移転
(管轄外)
 違う区への移転の場合
(例:港区→千代田区)
 40,000  60,000  100,000

上記本店移転と併せて、代表取締役の住所が変更になる場合は、下記の料金を併せてご請求させて頂きます。

 登記の種類  内容  報酬
(税別)
 登録免許税等  合計(税別)
 役員住所変更  登記簿上の役員の
住所が変更した場合
 11,000  10,000  21,000


尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧ください。



お申込み


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