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株主総会議事録に添付する株主リストについて

平成28日8月25日

株主総会議事録・総株主の同意書を要する登記について株主リストの添付が必要に


商業登記規則改正に伴う役員変更登記添付書面変更のお知らせ
 平成28年10月1日に登記申請受付されるものより、
 株式会社の登記申請の添付書類として株主総会議事録・種類株主総会議事録・総株主の同意書・総種類株主の同意書を必要とする場合、株主リストを併せて添付することが必要となりました(投資法人・特定目的会社にも準用されています。)。実体関係が平成28年10月1日より前に生じている場合でも、登記申請が平成28年10月1日以降であれば、対象となります。

 株主リストには、上位10名又は議決権割合が3分の2以上に達するまでの上位株主のいずれか少ない方の株主について、氏名・住所・株式の数(種類株式発行会社は株式の種類及び数)・議決権数・議決権割合を記載し、代表者が記名押印(法務局の届出印による押印)する必要があります。

 なお、有価証券報告書や同族会社等判定明細書はそのまま用いることはできず、証明書と合綴して代表印(届出印)を押印して頂く必要があります。また、記載内容によっては、株主リストとして使用することができません。

 これに伴い、平成28年10月1日以降の登記申請になる可能性のあるご依頼について、株主リストに記載する情報をご提供頂くことになりますので、ご準備をお願い致します。




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