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株式の分割

株式の分割の費用

株式の分割について


株式の分割とは、資本金の額を増加させずに発行済株式を細分化して増加させることです。株式を分割して1株を2株に、1株を100株にといった具合に細分化させます。 株式の分割をしようとするときは、その都度、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は株主総会の普通決議)によって、次に掲げる事項を定めなければなりません。

・株式の分割により増加する株式の総数の、株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、分割する株式の種類の発行済株式)の総数に対する割合
・株式の分割に係る基準日
・株式の分割がその効力を生ずる日
・株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類


株式の分割を行った場合、株式の分割の効力発生日から2週間以内に、株式の分割の登記申請を行わなければなりません。また、新株予約権を発行している場合は、株式の分割によって「新株予約権の目的たる株式の種類及び数」等の変更の登記も同時に行わなければなりません。


ご注意頂きたいのは、株式の分割を行う場合、上記のように基準日を定める必要があり、当該基準日の2週間前までに基準日公告をしなければなりません。尚、定款を変更することにより、基準日公告をせずに1日で株式の分割を行う方法もございます。詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
株式の分割の基準日

また、株式の分割に伴い発行可能株式総数も変更したい場合は、株式の分割の割合の範囲内であれば、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を増加させる定款の変更をすることができます(ただし、現に二以上の種類の株式を発行している場合は出来ません)。

株式会社の株式の分割のQ&A


Q.株式の分割を行うことにより、どのような効果が期待できますか?

A.株式の分割により株式の総数は増加しますが、会社資産は増加しないので、株式の分割には1株あたりの経済的価値を引き下げる効果があります。例えば、1株1000円の株式を2株に分割した場合、1株あたりの株式の価値は500円に引き下げられたことになります。株価が下がることにより、売買しやすくなりますので株式の流動性が増します。ただし、株式の総数が増加したにもかかわらず、会社が1株あたりの配当金額を据え置けば、結果として株主の配当が増えることになります。それに伴い、株価が上がることもありうるので、株式の分割をすれば単純に株式の1株あたりの経済的価値が引き下げられるというわけではありません。


Q.株式の分割により発行済株式の総数が発行可能株式総数を超えてしまうような場合はどうすれば良いのですか?

A.株式の分割により発行済株式の総数が発行可能株式総数を超えてしまうような場合は、発行可能株式総数を増加させる定款の変更をする必要があります。ただし、株式の分割の割合の範囲内であれば、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を増加させることができます。尚、現に二以上の種類の株式を発行している場合は、株主総会の決議によります。


株式会社の株式の分割の登記手続の流れ


ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
株式の分割割合等をお伺いし,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせて頂きます。
     ▼
2.株式の分割についての決議
取締役会設置会社の場合 :取締役会での決議をして頂きます。
取締役会非設置会社の場合:株主総会での決議をして頂きます。
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3.基準日公告
必要に応じて基準日の2週間前までに基準日公告を行って頂きます。官報で公告する場合には、弊社にて官報公告の手配を致します。 尚、定款を変更することにより、基準日公告をせずに1日で株式の分割を行う方法もございます。詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
     ▼
4.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成させて頂きます。
     ▼
5.必要書類の押印・返却
弊社にて作成した必要書類にご捺印をして頂きます。
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6.費用のお振込み
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7.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
     ▼
8.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。

ご依頼主様に用意頂くもの

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意下さい。(尚、弊社にて取得することもできます。)

定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意下さい。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談下さい。 )

ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。

株式の分割の費用

株式会社の株式の分割の登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
(注)官報公告もご依頼される場合には別途費用が掛かります。

登記の種類  内容 報酬
(税別)
登録免許税等  合計
(税別)
株式の分割  発行済株式の総数の変更のみ  30,000  30,000  60,000
株式の分割  株式分割に加え、発行可能株式総数の変更、新株予約権の変更等も行う場合  別途  30,000  別途ご案内

尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。



お申込み


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