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株式移転

株式移転とは


株式移転とは、株式会社が自社の株式を設立した会社に取得させることをいいます。ホールディングカンパニーなどの持ち株会社を設立する場合に良く利用されます。

株式移転のQ&A

Q.債権者が多く、個別に催告する作業が多いのですが、個別催告を省略する方法はありますか?

A. 公告方法を官報から電子公告や日刊工業新聞のような日刊紙に変更し、官報と会社の公告方法(電子公告や日刊紙)により公告(俗にいうダブル公告)することにより、個別催告は不要となります。

株式会社の株式移転の手続の流れ


ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
株式移転の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と打ち合わせをさせて頂きます。
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2.株式移転スケジュールの策定
株式移転までのスケジュールをご案内致します。
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3.株式移転計画の承認(取締役会設置会社の場合)
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4.株式移転計画の作成
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5.株式移転に関する事前開示
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6.株式移転計画承認の株主総会
(債権者が多い場合は、公告方法を変更します。)

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7.債権者保護手続
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7.株券提出手続き(消滅会社が株券発行会社の場合)
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7.新株予約権証券提出手続
(消滅会社が新株予約権証券を発行している場合)

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8.反対株主の株式買取請求
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8.新株予約権買取請求
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9.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
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10.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送ください。
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11.費用のお振込み
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12.株式移転期日(効力発生日)
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13.株式移転に関する事後開示
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14.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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15.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
2社分の登記をするため、法務局が通常予定する完了予定よりも時間がかかる場合がございます。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
     

ご依頼主様に用意頂くもの

     

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意ください。(尚、弊社にて取得することもできます。)


定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談ください。 )


貸借対照表及び損益計算書(最終期末のもの)
決算公告をしていない場合、貸借対照表の要旨を作成し、官報等に掲載する必要があるため、必要となります。

個人の印鑑証明書(1通)
新設会社の代表者様個人の発行後3ヵ月以内(登記申請日時点で3ヶ月以内である必要があります)の印鑑証明書が必要になります。新設会社の取締役が複数名の場合は、他の取締役の方の印鑑証明書が必要となる場合と、住民票が必要となる場合があります。

法人の印鑑証明書(1通)
完全子会社の管轄法務局と、完全親会社の管轄法務局が異なる場合は、完全子会社の法人の印鑑証明書(登記申請日時点において、発行後3ヵ月以内)が必要になります。

ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。

株式移転の費用

資本金等によって登録免許税が変わります。具体的な費用は、打合せ後にご案内致します。

司法書士法人ファルコお問合せページ