Q 設立したい会社はどちらですか?
株式会社と有限会社の主な違いはこの通りです。
株式会社
有限会社
資本金
1000万円以上(注1)
300万円以上(注1)
出資者の数
制限なし
社員50人以内(注2)
役員 代表取締役
1名以上
必ずしも置く必要はない(注3)
役員 取締役
3名以上
1名以上
役員 監査役
1名以上
必ずしも置く必要はない
登録免許税(最低額)
15万円(注4)
6万円(注4)
(注1)最低資本金規制の特例を利用すれば、1円以上あればかまいません。
(注2)有限会社では出資者を社員と呼びます。従業員のことではありません。
(注3)基本的に有限会社の取締役は株式会社の代表取締役と同じで会社の代表者です。どうしても代表取締役を置きたいのであれば、取締役を2名以上選ばなければなりません。
(注4)最低資本金の場合です。登録免許税は資本金×0.7%(但し株式会社はその額が15万円に満たない場合は15万円。有限会社は6万円に満たない場合は6万円となります。)