簡易裁判所で訴訟代理業務が行えるようになりました。
司法書士法が改正され、法務大臣が指定した研修(特別研修)を修了し、今回簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けたました(認定番号第101089号)ので下記の業務が行えるようになりました。
簡易裁判所における手続についての代理
◆民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
◆訴えの提起前の和解(即決和解)手続
◆支払督促手続
◆民事保全手続
◆民事調停手続
◆証拠保全手続
従来の本人訴訟の支援という形ではなく、司法書士は当事者の代理人となり、裁判所の法廷で弁論を行います。また、証人尋問や和解などの裁判上の手続も行います。 裁判では、口頭弁論期日に出廷しないと不利益を受けますから、平日の期日に裁判所に出頭できない人のため、また法廷であがってしまって自分の主張がうまく述べられない人のために代理人となって法廷に出廷し、弁論や証人尋問などを行います。
裁判外における手続についての代理
◆内容証明
◆和解・示談交渉
また紛争を解決するのに必ずしも裁判という選択肢を取らないで済む場合もあります。そのような場合には当事者の代理人として内容証明を送ったり、示談交渉を行ったり、和解に応じたりします。
注)上記の簡裁訴訟代理関係業務は、請求額が簡易裁判所の事物管轄を限度とし、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士のみが行うことができます。
−ご参考までに−
【司法書士法第3条】
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。 5.前各号の事務について相談に応ずること。 6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。 イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ハ 民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。