顧問契約について

 

顧問契約を締結して頂きますと、登記以外にも下記の業務についてご相談にのります。

 

【登記以外の業務の内容】

1 会社関係の手続として

2 法律相談関係の手続として

3 不動産、契約書関係その他

当事務所だけでは対応できない案件については、提携先の弁護士・会計士・税理士・行政書士等とチームを組んで処理します。

 

下記は顧問契約書のひな型です。是非ご検討下さい。

 

継続的相談および企業法務支援契約書

 

依頼者 ○○○○○(以下「甲」という。)および受任者 司法書士原田正誉(以下「乙」という。)は、下記のとおり契約する。

 

第1条(目的)

本契約は、甲の企業活動から生じる法務全般の事務処理について、コンプライアンス(遵法精神)に則り適正な手続をとることにより、その紛争予防を図り甲の発展に資することを目的とする。

第2条(継続的相談等業務の内容)

甲は、その企業活動から生じる法務全般の事務について、乙に継続的に相談することを依頼し、乙はそれを承諾する。

2.乙は、甲からの相談に対し、必要な法律上の事務および助言を提供(以下「継続的相談等業務」という。)し、甲が前条目的を達成することに協力する。但し、乙の業務の範囲を超え、他の法律に抵触する業務を除く。

第3条(継続的相談等報酬)

甲の継続的相談等報酬は、1ヵ月金○万円(消費税別)と定め、甲は毎月25日までの分を翌月10日までに乙の指定する口座に送金して支払う。

但し、甲の依頼により、甲の本店等で相談を受ける場合は、別途その日当として1回につき金○万円(消費税別)を支払う。

       2.乙は、毎月末日までに前項期日までの請求書を甲に発行する。

3.第1条の業務に伴い、個別に依頼する登記事務、各種書類作成事務、その他の事務(以下「個別依頼業務」という。)については、第1項の規定にかかわらず、乙の報酬規定により所定の報酬を支払う。但し、乙は個別依頼業務の報酬の明細を、前項の請求書に記載しなければならない。

第4条(秘密保持義務)

甲または乙は、相手方の信用、名誉を損なうおそれのある情報および本契約による継続的相談等業務および個別依頼業務に関連して知りえた情報について、相手方の承諾なしに第三者に開示または漏洩しないことを約する。

第5条(契約期間)

この契約期間は、平成  年  月  日から1年間とする。但し、その期間満了2ヶ月前までに甲または乙から相手方に対し別段の意思表示がない場合は、同一の条件で更に1年間更新し、以後も同様とする。

第6条(契約解除)

甲または乙は、契約期間中といえども、2ヶ月前に相手方に本契約を解除する意思表示をすることにより、本契約を解除することができる。

2.甲または乙が本契約に違反し、また相手方との信頼関係を喪失した場合は、相手方に対してその理由を示して契約解除の意思表示をすることにより、一方的に本契約を解除することができる。

第7条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議の上別に定める。