平成14年12月3日
| あなたの会社は大丈夫ですか?−休眠会社の整理 |
平成14年10月から,5年以上登記のない株式会社について,商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理が行われました。
同年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過しており,12月2日までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は,12月3日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされました。
「久しぶりに会社の登記簿謄本をとったら会社が解散したことになってる!どーしよう。」「解散なんかしてないのに。。。」
ご安心下さい。
解散の登記がされた株式会社は,解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により会社を継続することができます。
具体的には
@法定清算人就任の登記・・・解散当時の取締役及び代表取締役が清算人及び代表清算人となります。(定款に別段の定めがある場合はそれに従います。)
A会社の継続の登記・・・株主総会を開き,その特別決議で継続の決議をします。
B代表取締役・取締役・監査役の選任登記
を行えば解散前の状態に戻り,営業活動ができるようになります。
こういった休眠会社の整理は約5年に1回行われるようです。少なくとも2年に1度は役員の任期が切れますから、今後はまめに登記して下さい。登記をサボっていると、商法違反事件ということで裁判官より過料決定が送られます。ご注意を!
詳しくは法務省のホームページ「株式会社の経営者の方へ−−休眠会社整理のお知らせ」をご覧下さい。
具体的な手続・お見積もりについてはこちらをご覧下さい。