平成14年11月1日

ローマ字の商号が使えるようになりました。

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成14年法務省令第47号)及び商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号に関する件が平成14年11月1日から施行されました。   

これにより

  1. ローマ字
  2. アラビヤ数字
  3. アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点

が商号に使えるようになりました。

具体的に例を挙げると

株式会社ABC とか 有限会社777 とか 株式会社A&B などの商号が使えるという訳です。

今まで無理やり株式会社エイ・ビー・シーとか有限会社スリーセブンとか苦労されていたと思いますが、これで大丈夫ですね。今までの商号と全く違うローマ字商号への変更(例えば株式会社エイ・ビー・シーを株式会社XYZに変える場合など)は類似商号の調査が必要になります。類似に該当する会社が既に登記されていると商号の変更ができませんのでご注意下さい。

参考までに・・・商号変更の登録免許税は本店所在地で3万円です。

詳しくは法務省のホームページ「商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正について」をご覧下さい。

具体的な手続・お見積もりについてはこちらをご覧下さい。