平成15年2月1日

資本金1円でも株式会社・有限会社が作れます。今がチャンス!

「資本金1円でも株式会社・有限会社が作れるってホント?」

 

本当です。いままでは株式会社を設立する場合、資本金が1 千万円(有限会社の場合、300 万円 )以上である必要がありました。(今も原則はそうなんですが)

これから会社を設立しようとする場合、この資本金を集めきれないサラリーマン・主婦・学生等は今まではあきらめるしかありませんでした。

が、新事業創出促進法(平成10 年法律第152 号、平成15 年2 月1 日施行)の一部が改正され、同法第2 条第2 項第3 号の「創業者」であることについて経済産業大臣の確認を受けた者が株式会社・有限会社を設立する場合には、

最低資本金に規定する商法第168 条の4、有限会社法第9 条を、会社設立から5 年間、適用除外とする特例

(最低資本金規制特例)が設けられました。

 つまり、確認を受けた創業者が設立する株式会社(確認株式会社)・有限 会社(確認有限会社)の資本金は1 円でもよいことになりました。 

しかし、新事業創出促進法による最低資本金規制の免除は、設立から5 年間の特例ですので、設立 から5 年経過する日までに、会社の資本金を最低資本金まで増加することができない場合には、合名会社・合資会社(・有限会社)に組織を変更するか、解散しなければなりません。

詳しくは経済産業省のホームページ最低資本金規制の特例をご覧下さい。

 

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