Q あなたは最低資本金特例の創業者に該当しますか?
創業者とは何ですか?
最低資本金規制の特例(資本金1円でも株式会社・有限会社が設立できるもの)は、新事業創出促進法第2条第2項第3号の「創業者」であることについて経済産業大臣の確認を受けたものが設立する株式会社・有限会社にのみ認められる特例です。この特例を使って設立する会社をそれぞれ確認株式会社・確認有限会社といいます。
この「創業者」とは、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。
具体的にはどんな人が事業を営んでいない個人といえますか?
給与所得者・専業主婦・学生・失業者・年金生活者・法人の代表権のない役員などです。個人事業主・法人の代表権のある役員は含まれません。(但し、事業を廃止・法人の代表権のある役員を辞任した場合は含まれることになります。)
詳しくは経済産業省のホームページ最低資本金規制の特例をご覧下さい。Q&A集などがダウンロードできます。