抵当権抹消登記をご希望のお客様へ
1.抵当権抹消登記には下記の書類が必要になります。書類が全部あるかご確認下さい。
@(金銭消費貸借)抵当権設定契約証書
A抵当権者(銀行・保証会社・住宅金融公庫等)の代表者の資格証明書
または履歴事項全部証明書(注1)
B抵当権者(銀行・保証会社・住宅金融公庫等)の代表者の委任状
上記@〜B以外に(もしあれば)
Cお客様からの委任状(注2)
D抵当権解除証書(注3)
(注1)抹消の対象となる物件の所在地に銀行の本店・支店の登記がある場合は
Aは不要になります。Aがない場合は金融機関の担当者にご確認下さい。
(注2)Cがない場合はこちらで作成します。
(注3)Dがない場合は銀行の担当者に「抵当権抹消の日付」をご確認下さい。
2.上記Cのお客様の委任状にお名前をご記入頂き、印鑑を押して下さい。
(注 住所・日付けは記載しないで下さい。)
(注 Cがない場合はこちらで作成したものをお送りします。)
3.上記書類全てを下記住所にお送り下さい。
尚、封筒の差出人のところに必ず平日の昼間連絡がつく電話番号
(携帯電話でも結構です。)をお書き下さい。
宛先 〒106-0044 東京都港区東麻布三丁目6番5号 麻布ビル1F
司法書士原田事務所宛
4.書類の確認が出来ましたら、こちらから登記費用(約1.5〜3万円(注))
と振込み口座をご連絡します。お振込確認後、登記申請を行ないます。
(注)物件所在地の法務局に2回行く必要がありますので、その交通費(実費)と、
物件(土地・建物)の数によって多少の増減があります。
5.その他ご不明な点などありましたら、お電話またはメールにてご連絡下さい。
また直接書類を当事務所にお持ちになっても結構です。
ご来所頂きます際には、事前にご連絡下さい。