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不動産登記簿謄本Q&A       

     不動産の登記簿謄本を取るにはどこに行けばいいですか?

     登記簿謄本の取得費用はいくらですか?

     登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか?

     法務局で登記簿謄本を取得するにはどうすればいいのですか?

     住居表示では謄本が取れないと言われました。地番と違うのですか?

     法務局に行かなくても、登記簿謄本を郵送してもらえますか?

 閲覧Q&A

    登記簿の閲覧について教えて下さい。

    インターネットで登記簿の閲覧ができるって本当ですか?

 商業登記簿謄本Q&A

 


 

不動産登記簿謄本Q&A

 

不動産の登記簿謄本を取るにはどこに行けばいいですか?

登記簿謄本が欲しい不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。管轄がわからない場合法務局・地方法務局所在一覧にある法務局に電話して聞くこともできます。また登記・供託インフォメーションサービスでも調べられます。(画面左下の「申請窓口の御案内」の不動産・商業登記についてをクリックし、都道府県を選択するとわかるようになっています。法務局の地図もみれますのでプリントアウトしておきましょう。)登記簿謄本は法務局が開いている時間でないと取れません。平日の午前8時30分〜11時30分、午後1時〜4時30分の間に行きましょう。

また最近ではコンピューター化された一部の法務局で他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。(登記情報交換システム)例えば東京法務局港出張所で札幌法務局や那覇地方法務局管内の登記簿を取得することができるようになりました。わざわざ遠くの法務局に行かなくても、お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本が取得できますので、便利ですね。

ただし全ての法務局でこのシステムを利用できませんので、事前に法務局に電話で確認しましょう。また正確な地番・家屋番号がわからないと利用できませんのでご注意下さい。

 

登記簿謄本の取得費用はいくらですか?

手数料は1通1000円です。1通で10枚を超える物はその枚ごとにプラス200円かかります。手数料は登記印紙(注 収入印紙ではありません。)で納付します。収入印紙と違いますから割り印はしないように気をつけてください。たいていの登記所では印紙売り場が同じ建物内にありますので、そこで買いましょう。

また登記情報交換システムを利用して取得する場合も、手数料は1通1000円です。

申    請    内    容

手 数 料 額

@登記簿の謄本・抄本,登記事項証明書

     1通の枚数が10枚を超えるものについて,その超える枚数5枚まで

  ごとに加算する額

1通 1,000円

 

200円

A商号・未成年者・後見人・支配人登記簿の謄本・抄本 

1通 500円

B登記簿又はその附属書類の閲覧 

 1登記用紙(事件) 500円

C登記事項要約書     

     1登記記録に関する記載部分の枚数が5枚を超えるものについて、

  その超える枚数5枚までごとに加算する額 

 1登記記録   500円

 

  100円

D地図又は建物所在図の全部又は一部の写し 

1筆(個) 500円

E地図又は建物所在図の閲覧

1枚 500円

F地図に準ずる図面(公図)の閲覧 

1枚 500円

G登記事項に変更がないこと,ある事項の登記がないことの証明 

 1件 500円

H印鑑の証明書 

1件 500円

                                

登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか?

法務局もコンピューター化が進んでいます。現在、登記簿のデータがコンピューターによって管理されている法務局(以下コンピューター庁という)とコンピューター庁になっていない法務局(以下ブック庁という)が混在しています。登記簿謄本はブック庁で交付されるもので、登記事項証明書はコンピューター庁で交付されるものです。登記事項証明書は従来の登記簿の謄本・抄本に変わるものであり、不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされています。(両方を単に謄本と呼ぶ場合も多いです。)将来的には全てコンピューター庁になりますので、登記簿謄本は登記事項証明書に取って代わられます。(しかし、いつまでたっても謄本と呼ぶ人はなくならないと思いますが。。。)

法務局で登記簿謄本を取得するにはどうすればいいのですか?

法務局の不動産部門に行くと下の図のような用紙(登記事項証明書申請書・・・ここから用紙をダウンロードできます。が置いてあります。管轄登記所の登記簿が既にコンピューター方式になっている場合は、登記事項証明書申請書(ブック庁の場合は登記簿謄抄本申請書)にあなたの名前と住所を記載します。取りたい物件が土地か建物かの種別を記載し、申請書に物件の所在地を記載します。

土地ならば地番まで、建物なら家屋番号(わかる場合は所有者も)まで記載します。共同担保目録が必要な場合はチェックする欄があります。上で説明した登記印紙を右側にはって(※割印しないこと)窓口に提出します。混み具合にもよりますが30分ぐらいで交付してもらえます。わからない時は窓口の係のひとに聞いて下さい。いろいろ教えてくれます。

現在の権利関係のみを知りたい場合は現在事項証明書を、過去から現在にいたるまでの権利関係の移り変わりも知りたい場合は全部事項証明書をとりましょう。

物件がマンションの一室(専有部分といいます。)の場合、区分建物全部(現在)事項欄に印をつけます。ブック庁で登記簿の写しを請求する場合には,「抄本」を請求してください。マンションの揚合、間違って「謄本」を請求すると、マンションの全室の登記簿の写しを請求したことになります。くれぐれもご注意ください。
また、ブック庁の場合は共同担保目録について記載をする欄がありませんので、謄本の申請書を出す窓口の係員に「共同担保目録付きでお願いします。」といっておく必要があります。


     登記事項証明書申請書(法務局に置いてあります)

住居表示では謄本が取れないと言われました。地番と違うのですか?

普段われわれの呼んでいる「住所」と「地番」とは同一ではないのです。住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。住居表示しかわからないで申請するときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認してください。ブルーマップの地図で青字に示されているのが地番ですので、そこから物件の所在地を割り出すことができるというわけです。ブルーマップには公図の番号も載っていますから、公図を取りたい場合もブルーマップを利用しましょう。Jというように黒字で数字が○に囲まれているのがその地域の公図の番号です。

法務局に行かなくても、登記簿謄本を郵送してもらえますか?

お急ぎでなければ可能です。またわざわざ遠くの法務局に出かけるのも大変ですから全部郵便で済ませることができます。その場合は、登記事項証明書申請書(・・・ここから用紙をダウンロードできます。に申請事項を記載し、返信用の切手と封筒を同封して謄抄本を送付してもらいます。普通郵便で送ってだいたい一週間かかります。電話・FAX等で請求することはできません。

 

閲覧Q&A

 

登記簿の閲覧について教えて下さい。

コンピューター庁では登記簿はコンピューターで管理されていますから、登記簿の閲覧はできません。閲覧に代わるものとして登記事項要約書を取得することが可能です。登記事項要約書には登記事項の摘要が記載されています。登記事項要約書と登記簿謄本(登記事項証明書)の違いは登記官の認証文がないことと証明日付けが記載されていないことです。大まかな概要を知りたい場合は、要約書で十分でしょう。登記事項要約書の取り方は謄本と同じです。登記事項要約所申請書(ここからダウンロードできます。見本は下の図を見てください。)に必要事項を記載して、受付窓口に提出します。登記事項要約書は現に効力を有する登記事項を要約したものであり、共同担保目録をつけることはできません。手数料は1500円です。これも登記印紙で納付します。5枚を超える物はその超える枚数五枚ごとに100円を加算します。

 これに対して、ブック庁では、登記簿はブック式ファイルで管理されていますから、閲覧することは可能です。登記簿謄抄本・閲覧申請書に必要事項を記載し窓口に提出すると、あなたの名前が呼ばれます。名前を呼ばれたら閲覧室に入って下さい。そこで該当物件のブック式ファイルが渡されますので、自分の調べたかった物件の権利関係を閲覧します。閲覧し終わったら、返却台がありますので、そこにファイルを返しておきます。

謄抄本と異なり、閲覧はさることながら、登記事項要約書の交付申請は郵便ですることはできません。

閲覧できるものとして公図・地図・地積測量図・建物図面・閉鎖登記簿があります。これはコンピューター庁でも閲覧できます。ただし、閉鎖登記簿については登記事項要約書の交付または送付を請求することはできません。

コピーを取りたいものはコピー機がありますのでコピーをとります。140円です。

 

 

     登記事項要約書申請書(法務局に置いてあります)

 

インターネットで登記簿の閲覧ができるって本当ですか?

本当です。。財団法人民事法務協会が「インターネット登記情報提供サービス」を行っています。一部のコンピューター庁(クリックするとサービス可能な法務局がわかります。)の登記簿データを閲覧できます。登記簿の閲覧であってインターネット経由で登記簿謄本が取得できるわけではありません。1件の閲覧あたり980円の手数料がかかります。(通常の閲覧500円より割高ですが、時間効率を考えるとお得かもしれませんね。)はじめてのご利用の場合、申込書の郵送などが必要になりますので、サービスを受けられるまで多少のお時間がかかります。

詳しくは

財団法人民事法務協会 登記情報提供センター TEL 03−5297−3751

でご確認下さい。

 

商業登記簿謄本Q&A

 

商業登記簿謄本(会社の謄本)を取り方を教えて下さい。

登記簿謄本が欲しい会社の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。管轄がわからない場合法務局・地方法務局所在一覧にある法務局に電話して聞くこともできます。また登記・供託インフォメーションサービスでも調べられます。(画面左下の「申請窓口の御案内」の不動産・商業登記についてをクリックし、都道府県を選択するとわかるようになっています。法務局の地図もみれますのでプリントアウトしておきましょう。)登記簿謄本は法務局が開いている時間でないと取れません。平日の午前8時30分〜11時30分、午後1時〜4時30分の間に行きましょう。

またお急ぎでなければ郵送による取得も可能です。またわざわざ遠くの法務局に出かけるのも大変ですから全部郵便で済ませることができます。その場合は、登記事項証明書申請書に申請事項を記載し、返信用の切手と封筒を同封して謄抄本を送付してもらいます。普通郵便で送ってだいたい一週間かかります。電話・FAX等で請求することはできません。

また最近ではコンピューター化された一部の法務局で他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。(登記情報交換システム)例えば東京法務局港出張所で札幌法務局や那覇地方法務局管内の登記簿を取得することができるようになりました。わざわざ遠くの法務局に行かなくても、お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本が取得できますので、便利ですね。

ただし全ての法務局でこのシステムを利用できませんので、事前に法務局に電話で確認しましょう。また正確な会社の商号、本店所在地または会社法人番号がわからないと利用できませんのでご注意下さい。

 

 

1.謄本

登記事項証明書交付申請書(登記簿謄本抄本申請書)(←ここからダウンロードできます。)にあなたの名前と住所を記載し、取得したい会社の商号、本店の所在地、法人番号を記載します。取りたい請求事項に印をつけて受付窓口に提出します。手数料は11000円です。(交換システムを利用した場合は11100円です。10枚を超えるものはその超える枚数10枚ごとに200円を加算します。商業登記簿では、取りたい「区」だけを取ることもできます。例えば、役員を知りたい場合は、役員区のみを取得することができます。株式会社の会社登記簿の区には商号区、目的区、株式・資本区、役員区、会社支配人区、支店区、会社状態区、登記記録区等があります。

2.閲覧・要約書

 コンピューター庁では現行の商業登記簿の閲覧に代わる制度として登記事項の摘要を記載した書面を登記事項要約書として交付しています。ブック庁では登記簿の閲覧ができますので、不動産登記と同じように自分の調べたい会社の商号と本店所在地を記載し、閲覧申請書を受付に提出し、名前を呼ばれたら閲覧室に入室しましょう。手数料は1通500円です。5枚を超える物はその超える枚数5枚ごとに100円を加算します。