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会社・法人の登記、商業登記、企業法務なら、司法書士法人ファルコにお任せください。

定款変更

定款変更を必要とする手続き


会社の商号(社名)を変更する場合・・・社名変更・商号変更
     

株式会社が社名(商号)を変えるには、定款変更しなければなりません。
そして、株式会社が商号を変更した場合には、変更後2週間以内に商号変更登記を申請しなければなりません。

詳しくは、商号変更のページをご覧下さい。

(事業の)目的を変更する場合・・・目的変更

株式会社が新たな事業を行う際には、定款変更をして目的を追加・変更しなければなりません。そして、株式会社が目的を変更した場合には、変更後2週間以内に目的変更登記を申請しなければなりません。
詳しくは、目的変更のページをご覧下さい。

公告方法の変更

株式会社が公告方法をインターネットによる電子公告にしたい等、公告方法を変更する際には、定款変更をして、公告方法を変更しなければなりません。また、変更後に公告方法の変更登記を申請しなければなりません。
詳しくは、公告方法の変更のページをご覧下さい。

本店の場所を移す場合・・・本店移転

株式会社が本店を移転した際には、定款で具体的な所在地を定めている場合や、他の法務局の管轄に移転する場合等、定款変更を要する場合があります。また、移転後2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。
詳しくは、本店移転のページをご覧下さい。

株券を不発行とする場合・・・株券を発行する旨の定めの廃止

現在株券発行会社となっている株式会社が、株券を廃止する場合には、定款変更をして株券を発行する旨の規定を廃止する必要があります。また、当該定款変更の効力が生ずる日から2週間以内に株券を発行する旨の定めの廃止の登記を申請しなければなりません。
詳しくは、株券の不発行のページをご覧下さい。

株式の譲渡制限に関する規定を設定・変更・廃止する場合・・・株式の譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止

株式の譲渡制限を新たに設ける場合、株式の譲渡承認機関を変更する場合、株式の譲渡制限を撤廃する場合など、定款の変更をする必要があります。
詳しくは、株式の譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止のページをご覧下さい。

単元株制度を導入する場合・・・単元株式数の設定

株式会社は、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めをすることができます。単元株式数の設定を行った場合、2週間以内に単元株式数の設定の登記をしなければなりません。
詳しくは、単元株式数の設定のページをご覧下さい。