業務日誌
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2003年3月11日(火) 農地法の許可ねえ
うちの事務所は港区にあります。
東京の中でも港区は会社が多い地域なので、当然案件は商業登記が多いです。
商業登記は普通にやりますけど、農地の売買なんてのは滅多にありません。農地の案件で今日はちょっと考え込んでしまいました。

地域ごとに司法書士事務所の仕事は違うから、地方の先生からしたら、農地の売買なんかでいちいち悩むな!とお叱りを受けてしまいそうです。
でも港区に農地って皆無なんですよ。農地の案件は始めてじゃないですけどね。
逆に地方の先生が悩みそうな商業登記案件なんかは、こっちじゃ普通にやってたりしてね。
2003年3月12日(水) 今日は成年後見
今日も昨日に続いて不慣れシリーズ。
成年後見は司法書士業務の中では新しい部類に入るから、あんまり慣れてる先生も少ないんじゃないかなあ。
回りでやってるって話もあんまり聞かないしね。
だからって不慣れなのを正当化してる訳じゃないですけど(笑)。
今回は、後見契約の内容をつめてきました。
単発で終わる仕事が多い司法書士の仕事の中では珍しく継続的な業務です。
社会に貢献してるなあと実感する業務でもありますしね。
おいおい成年後見についてもHPにアップして説明していきます。
ある程度業務を簡単に解説した「ボケたらどうする?」というタイトルの冊子がありますので、ご希望の方はご連絡下さい。

PS
司法書士でCGI詳しい人なんていないよね。ページ作り苦しいです。はあ〜。
2003年3月14日(金) これはシブイ
できればひとつひとつ解説していきたいんですが、はしょります。
いろんな登記がありますが、根抵当権って昭和39年頃まで条文になかったんです。
民法が制定された時ない訳ですから、条文も398−2とか枝番がついているんです。
今回のシブイやつは、今の根抵当権じゃない古い根抵当権を現行法に適用させるというもの。
前の事務所の先生(83歳)にとっては目新しくもないんでしょう。こっちにしてみれば、生まれる前の制度な訳ですし、試験勉強でもお目にかからない書式なわけで、あちこち調べて「ふーふー」いってます。
元本極度額とかが登記簿にのっているんです。

PS
昨日はネタがありませんでした。
2003年3月18日(火) やっと確定申告も終わり
私個人の確定申告は初日に芸能人のように済ませましたが、昨日でやっと確定申告の時期が終わったようです。
この時期なにがつらいっていうと、普段は20分で取れる不動産登記簿謄本がこの期間は1時間かかるってことです。うちの事務所は法務局が近いんで、申請して事務所に戻って1時間してから、また取りに行けばいいんですが、そうじゃない人はひたすら待つしかないから大変ですね。これだけ混むのはやはり港区に不動産を持ってる人で確定申告する人がそれだけ多いからでしょう。あやかりたいです(笑)。
2003年3月19日(水) とうとうはじまる!
つらい内容のお手紙が司法書士会から送られてきました。
100時間のスペシャル研修のお知らせです。
平成15年4月からいよいよ司法書士法が改正され、司法書士に「簡裁代理権が付与」されます。つまり簡易裁判所での代理権が認められ、司法書士が法廷に立てるようになります。
しかし、簡単には立てないわけで、この研修を乗り越えなくてはその資格がもらえないのです。
土日がつぶれ、平日も6時〜9時、おまけに課題とボリューム満点です。
研修の申し込みをしても、競争倍率が高く、なかなか受けれない研修だそうです。なぜか受けれることになりましたけど。
そんな事情からか、これまた回りで受ける人がいないので、どーなるのか。そもそもこの日記は続けられるのか?という疑問もわいてきました。
6月1日に晴れて「簡裁代理権が付与」された珍しい司法書士になれるのか?
とりあえず、頑張ります。(←前向きっぽい?)
2003年3月20日(木) 研修
簡裁代理権取得のスペシャル研修だけでなく、司法書士会では定期的に各種の研修をやっています。人気が高いのはやっぱり改正商法のからみのやつです。
これだけ毎年商法が改正されると、昔試験で憶えた商法の原型がすっかりなくなってしまいます。なんか研修を受けても受けても改正されるんで、たいへんです。
これだけ改正されると会社の定款もきっちりアップデートさせないと、古いまんま。取引先などにうっかり提出してしまうとどう思われるんでしょう?
分かりやすいところで「額面株式」って言葉は入ってませんか?あと監査役の任期は「3年」じゃないですよ。確認してみてください。
PS
今日やっと個人事務所のHPが完成しました。自分でこのデザインはいけてると思ってたんですけど、知人に「安っぽい。」と言われました。は〜〜。
2003年3月24日(月) 研修その2
先週末、提携先の大阪の司法書士と飲みに行きました。
その事務所では今回のスペシャル研修に5名が応募したらしいのですが、全員クジで落ちたそうです。
本当に受けたい人ほど落ちちゃうんでしょうか?(決して私が本気じゃないという訳ではないですけど。)やっぱり競争率が高いというウワサは本当だったようです。
今日は1日債権管理回収業に関する特別措置法で1日が終わりました。
2003年3月25日(火) 人の名前
登記書類などを正確に記載しようと心がけてはいるのですが、お客様になかなかその真意が伝わらないようです。例えば登記書類上に「斉藤さん」がいたりすると、念のために印鑑証明書のコピーをFAXしてもらうことにしています。
「FAXしなくても普通の「斉藤」です。」とお客様に断言されることがあり、しかたなく登記書類を作成します。その後に印鑑証明書の現物が届いてみると斉の字が「斎」とか「齊」とかだったりしてがっかりすることがあります。
実は「斉」の字は100種類ぐらい、渡辺の「辺」も70種類ぐらいあるのです。
すみません
今日はこれから飲みに行くので続きはまた明日。
2003年3月26日(水) 人の名前2
昨日の続き(なぜか二日酔いしてません。快調?)
蛇足ながら、うちの事務所では、人名用のフォント集を使ってます。「サイ」で変換すると候補が100個でてくるので、通常のワープロ使用だと不便なことが多いです。
結局、字が違うと登記できなかったり、あとで更正登記(当然また費用がかかります。)しなくてはいけなかったりするのです。
そういった事情がありますので、どうか面倒がらずに印鑑証明書はFAXして下さい(笑)。

【登記一口メモ】
印鑑証明書に住所が「港区東麻布3丁目6番5号」とか記載してありますが、正確には「三丁目」です。東麻布三丁目までが地名ということです。地名に数字が入っちゃおかしいということなんでしょうか?こういうの勉強になりますか?
2003年3月27日(木) 遺言(いごん)
「遺言」は法律関係の業界では「いごん」と呼んでいます。なぜかは知りません。みんなが呼んでいるので私もそう呼ぶ癖がついてしまいました。寿司屋の「アガリ」と同じようなもんだと思います。知ってる方いたら教えて下さい。
一般の方には極力「ゆいごん」と言う様にしようと思っているのですが、お客様との打合せで、ついつい「いごんの内容はどうしますか?」と言ってしまうことがあります。お客の中には「プッ。この先生読み方も知らないんだ。」なんて心の中で思われてないかなと思ったりします。そういう事情がありますんで、ご理解下さい。決して漢字が読めないんじゃありません(笑)。
今日は夕方から商法改正の研修がありますので、日記も早めに更新しました。
【登記一口メモ】
ちなみに「親子」は「しんし」、「兄弟姉妹」は「けいていしまい」、「競売」は「けいばい」と発音しています。あまりためにはならないと思いますが、バカにされたくないんで。
今回は業界一口メモでした。
2003年3月28日(金) 前代未聞
前代未聞の登記がありました。どのくらい前代未聞かというと、前勤めていた事務所(創業50年超)でも見たことも、聞いたこともない登記(とういよりその過程?及びその結果?)です。たぶんこの業界でこの経験者はまずないと断言できるぐらい稀な出来事です。
よくこんなレアケースに遭遇するなあ。と感心してしまいます。
事件性もなく、守秘義務違反にもならないので、ここに書きたいくてウズウズしているのですが、今の段階では勇気がなく書けません。
そのうち書くことがあるやもしれません。こんな日誌読んでもイライラすると思いますが、ご勘弁を。ヒントは今日の【登記一口メモ】かな?

【登記一口メモ】
権利証をなくした場合は再発行できません。権利証なしで不動産の売買を行うときは、保証書(不動産登記簿に名前の記載のある成年2名以上が、登記義務者の人違いでないことを保証した書面)を使用します。
保証書を使って所有権が移転するような場合は、登記申請すると仮受付され、現所有者に法務局から「こんな登記申請がありましたけど、間違いないですか?」という内容の葉書が郵送されます。その葉書を法務局に提出すると本受付され、所有権が移転します。
2003年3月29日(土) 休日出勤
事務所がお休みの日は日誌もお休みなんですが、今日はちょっと仕事がたまっていたので事務所に出ました。年度末で皆さんもお忙しいと思います。お互いがんばりましょう。
事務所のURLが記載された新しい名刺ができました。お持ちでない方、次回お会いした際にお渡しします。声かけて下さい。
今日は【登記一口メモ】お休みです。
2003年3月31日(月) 債権譲渡登記
今日は月に1度の債権譲渡登記の日。
ほとんどの企業が月末に債権を売却しますので、日本で唯一の申請窓口である東京法務局中野出張所は月末だけは異様に混みます。今日は私が直接持ちこみました。年度末ということもあり、出来あがりまで2時間待ち。皆さん心得ているようで、文庫本を読みふけっている人が結構いました。明日からまたいろいろ法改正があります。とりあえず、登録免許税の変更点だけはアップしておきましたのでご覧下さい。
【登記一口メモ】
民法467条は,債権を譲渡した場合,その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならず、また,その債権譲渡の事実を債務者以外の第三者に対して主張するためには,この債務者への通知または承諾の手続は,確定日付ある証書によって行わなければならないとしています。
ところが多数の債権を一括して譲渡するような場合には,債務者も多数に及び,民法所定のの手続をとらなければならないとすると,手続・費用の面で負担が重く,対抗要件を具備することは困難でした。
そこで,民法の特例として,法人がする金銭債権の譲渡等については登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記です。今日した申請はこれだった訳です。会社の登記簿の後に債権譲渡〜といっぱい記載されたものを目にされる事があるかも知れません。「これのことなんだな。」と思って下さい。
内容が固すぎると読み飛ばされそうなんで、軽めに軽めにと思ってはいるんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ま、こういう日もありってことで。

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