業務日誌
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2003年7月1日(火) パスポートの再発行
6月末の債権譲渡登記も終わり、とうとう7月です。今日からタバコ税が値上りしましたが、ヘビー・スモーカーの皆さんは買いだめされましたか?私はたっぷり買いだめしときました。
7月になり、なんやかんや苦しみながらも業務日誌はめでたく5ヶ月目に突入しました。(業務日誌というより、最近コラムのようになりつつあるのが気になりますけど。)今後ともご贔屓に。
今日はまた恒例の成年後見の面談の日。2週間ほどイタリアに旅行に行くので、日本を留守にしますとのこと。ロイターの社員の頃と違って、すっかりドメスティックになった今、海外旅行は夢のまた夢。羨ましい限りです。老いてますます盛んな様子にちょっと安心しました。海外でトラブルに巻き込まれないことを祈るばかりです。
海外でのトラブルといえば、ロイターに入社して初めての出張でクアラルンプールに行った時のこと。いよいよ帰国という最終日にパスポート・お財布・航空券を盗まれたことがあります。一緒に出張に行った同僚が次々と帰国して行くのを寂しく見送り、日本大使館でパスポートの再発行をしてもらいました。大使館からの帰り、交通事故に遭うし、自分の運のなさにクラクラした記憶があります。とはいえ、結局パスポートの再発行に1週間かかったので、公休扱いになり、のんびりとバカンスを楽しめたので良かったのかもしれません。ただ、久しぶりに出社した時、部長のトムに「お前誰?」とか「あのままクアラルンプール・ロイターにいれば良かったのに。」と言われたりしたので、自分の将来がすごい不安になりました(笑)。
2003年7月2日(水) 「不動産登記ネットでOK」
今日も日本経済新聞の一面より。毎日ネタが日経の一面にあると楽ですね。記事の見出しは「不動産登記ネットでOK」という軽い感じのものでしたが、業界的には大問題です。何が大問題かと言うと不動産登記申請がすべてオンラインに変更されるということです。現在不動産の売買があると、権利証・印鑑証明書・原因証書(売買契約書等)・住民票・委任状などを登記の申請書に添付して法務局に提出することで登記簿の内容が変更される仕組みになっています。オンライン申請になると、権利証がなくなり、登記識別記号(パスワード)に、委任状のハンコの代りは電子認証を付した委任データに変更されたものをネット経由で法務省に提出することになります。今でも権利証を紛失しましたなんて話は、たまにありますが、パスワードになると忘れちゃいましたという人が続出しような気がします。大規模な停電・サーバーのダウン・データの流出など問題点は数え上げたらキリがありません。司法書士事務所によってはまだネット環境にない所もまだまだありますし、一体どうなっちゃうんでしょうか??思ったよりも早めに導入されそうですが、安定稼動するまで業界内は不安でいっぱいといったところでしょうね。
今後は「パスワードを書いた紙を金庫に保管」なんてアナログなことになりそうです。
アナログな人が多いこの業界、とっても大変そうです。前職(ロイター時代)とは全く無関係な業界だったはずですが、ネットワークの知識が重宝しそうです。

P.S.
私の師匠のT先生の日課でもある「毛筆による権利証の宛名書き」が無くなるのかと思うとちょっと寂しい気がします(笑)。
2003年7月3日(木) もうすぐ司法書士試験
私の特別研修が終わり、暇になったので、大学の頃のゼミの同級生Sさんに連絡を取りました。「Sさん、飲まな〜〜い?」すると、「こっちは直前、試験終わったら飲もうよ。」とあっさり断られました。なんのこと?と思っていたら、司法書士試験を受けるみたいです。
例年だいたい第一日曜日に予定されていますので、本当に直前です。Sさんには受かってもらいたいところですが、不況で就職困難な時代ということもあり、2〜3%の狭き門。うまく突破できますやら?
司法書士試験はとにかく科目が多いです。憲法・民法・商法・刑法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の択一試験と、不動産登記法・商業登記法の事例問題をベースに申請書を書かせる、通称「書式」と呼ばれる記述式の試験が行われます。これに受かると口述試験。最終的に合格が確定するのは11月頃です。司法書士の実務に即した内容となっていますので、試験のメインは民法・商法・不動産登記法・商業登記法です。80%は最低でも取らないと受かりませんから、厳しい試験だと思います。私と一緒に試験勉強していた仲間も5年目ぐらいで諦め、皆就職してしまいました。とにかく人間の記憶力の限界に挑むような試験ですから、試験範囲をだいたいカバーできるまで2年ぐらい(専業受験生だと1日7〜10時間×2年)かかります。
2年も時間を投資していますから、回収しようとさらに数年をかけてしまって、泥沼にはまってしまいます。ちまたで評判のロー・スクールに行ったほうが早いかもしれません。年に一度しかチャンスがありませんし、精神的にもクタクタ・ガタガタになってしまいますので、あまりお薦めできる試験じゃありません。
もう一度やれ!と言われて絶対やりたくないのが、司法書士試験とキリマンジャロ登山です(笑)。受かるといいね。Sさん。
2003年7月4日(金) 誰にも聞けない質問
司法書士事務所によって得意分野・不得意分野は色々あります。「不動産登記」しかやらない事務所、「会社・法人登記」が中心の事務所、「裁判事務」、「破産」、「クレサラ」、「成年後見」と事務所・あるいは事務所所在地によって力を入れている分野は異なります。田舎の事務所で「うちは会社登記を中心に頑張るぞ!」といったところで、会社が少ない地方では生活していけませんし、「成年後見やるぞ!」と決めても後見人名簿に登載されていないと始まりません。また「訴えてやる!」と意気込んでも特別研修を受けて考査をパスしないと始まりません。
司法書士の仕事も色々ありますから、自分の不得意な事はそれを専門にしてる先生に教えてもらったりします。でも気軽に聞けるのはやっぱり、同期の先生です。
特種な事例の質問は、法務局や裁判所等と相談することもできますし、専門でやられてる先生に聞いても可笑しくはないです。でも初心者・受験生でも知ってそうなことは、今更誰にも聞けません。でも同期なら笑って教えてくれますし、同期には、大笑いして教えてあげます。
一般的な事務所は不動産登記が中心となりますから、会社・法人登記をしばらくやってない事も珍しくありません。今日もそんな会社法がらみの質問が同期からありました。聞くは一時の恥と言いますが、本当に誰にも聞けない質問でした。質問のやり取りを公開しようと思いましたが、同期の面目にも関ることですので、質問内容は省略させて頂きます(笑)。
2003年7月7日(月) 司法書士試験おつかれさま
昨日司法書士試験が行われたようです。受験生の皆さんおつかれさまでした。自己採点されては一喜一憂されていることと思います。また怖くて自己採点されてない方もいらっしゃると思います。口述試験(もしくは来年?)に向けて頑張って下さい。受験したであろう友人のSさんの携帯に連絡しているのですが、折り返しがありません。大丈夫なんでしょうか??
試験では90点でも合格しますが、実務では100点以外は登記できないという業界です。絶えず100点取れるような申請書を提出できるように日々神経すり減らしています。今回の試験の商業登記の書式(記述式)で役員の名前が「己野さん」だったそうです。普通取締役甲野太郎とくれば二人目の取締役は「乙野」ですが、正解は「己野」。そんな細かい事どうでもいいじゃないか。というようなところでしょうが、実務でこれやっちゃうと登記簿が汚れてしまって、(いったん錯誤による更正登記を入れます。履歴事項にはしっかり残ってしまいます。)お客には怒られる或いは関与先が1社減ってしまう悲しい場面ですね。難しい論点を限られた時間の中で消化しながら解答していかなければなりませんから、こんな「己野さん」は見落としてしまいそうです。でも注意力がいやでも要求されてしまう業界ですから、合格者は案外みんな出来てるんじゃないでしょうか。昔の予備校の模試にはそういう配慮?からか鈴木さんならぬ「鈴本さん」や甲野一郎さんならぬ「甲野一朗さん」がよくあったなと思い出しました。こんなくだらない問題がメインではなく、試験では清算型包括遺贈とか厳しい問題が出たようです。
受験生の皆さん、ちょっと一休みして、口述試験に向けて頑張って下さい
2003年7月8日(火) 商業登記簿謄本
やっとSさんと連絡取れました。電話に出た瞬間「落ちた。」の一言。自己採点によると択一が70%ぐらいなので、また来年受けると言っていました。「また商法を憶え直すと思うとうんざり。」と言っていたので、「受かっても商法やり続けないといけないから、結局同じだよ。」と励まして(?)おきました。同じと言いつつも、試験の精神的なプレッシャーの事を考えるとやっぱ辛そうです。

試験はさておき、今日は一部の人に誤解されている商業登記簿謄本の話。Q&Aにも多少触れていますが、現在かなりの法務局がコンピューター化されています。昔ながらのコンピューター化されていない法務局で取得できるのが俗に言う「商業登記簿謄本(謄本)」です。コンピューター化されている法務局ではこの登記簿謄本が「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明書」になりました。「現在事項全部証明書」は従来の登記簿謄本から現に効力のある部分のみを抜粋したものです。最新のデータのみですから、退任した役員などは記載されません。また「履歴事項全部証明書」は過去3年の登記の変遷がわかるデータが記載されています。過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯等がわかります。法務局がコンピューター化されると、従来の登記簿謄本は閉鎖されます。かなり昔のデータが必要な場合はこの「閉鎖登記簿謄本」を取得すれば良い訳です。
ここからちょっとマニアックです。ある法務局がコンピューター化されたのが平成9年1月だとするとそれ以前のデータは「閉鎖登記簿謄本」に記載されています。「履歴事項全部証明書」は過去3年分なので、「履歴事項全部証明書」には平成12年7月から平成15年7月までがカバーされます。じゃあ空白の期間である平成9年2月から平成12年6月までのデータはというと「閉鎖事項証明書」に記載されるようになっています。やみくもに謄本を取ろうとしても、これを知らないと自分の必要じゃない謄本を取得するハメになります。お気をつけ下さい。ちょっと長くなりましたので、つづく。(←せこい?)
2003年7月9日(水) 商業登記簿謄本 その2
昨日のつづき。
【登記一口メモ】
登記申請した日から登記完了日までの間は、謄本は取得できません。大急ぎで欲しいと言われても、この期間中はどうやっても取得できません。登記完了予定日(補正日)に改めて取り直して下さい。登記中になるのは約2週間です。この期間必要になる可能性がある場合は登記申請前に取得しておいて下さい。役員の移動が多い会社は役員変更登記が頻繁に申請されますから、取得するタイミングを逃すとずっと取得できないなんて事もあります。たかが謄本の取得ですけど、本当に必要になる時(不動産登記や訴状の添付書類で必要な場合)に取得できなかったらシャレにもなりません。気を付けましょう。

先日厚さ1メートル50センチを越える量の謄本(同じ会社のもの)を取得してる人がいました。どうせ金融機関だろうな。と思っていましたが、ちらっと商号を見ると一般の会社(債権譲渡とか不動産登記に全く関係なさそうなところ、)でした。あれだけのボリュームになると謄本の費用もバカにできません。(1万円の登記印紙が大量に貼られてました。)無駄に取得する訳がないので、なにかに使用するんだと思いますけど、使用目的が全く想像できません。このあたりの裏事情ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。
最近オチがなくてすみません。_(._.)_
2003年7月10日(木) すみませぬ。お休み
微妙に体調不良のため、大事を取って早めに帰ります。仮病ではありません(笑)。
すみません。また明日。
2003年7月11日(金) 司法書士の将来 その1
昨日は失礼しました。毎日のつらいネタ探しから知恵熱がでたという噂もあります(笑)。
今日は掲示板にありがたいネタふりがありましたので、司法書士の将来についてのお話。

ここ数日司法書士試験の話題に触れましたが、司法書士試験は難しいです。自分が受かってるから断言する訳ではありませんが、大学受験の5〜10倍ぐらい大変だったと思います。高校生の頃、あれだけ頑張れば、後の人生楽だったと思います(笑)。合格率2%台の国家試験は他にあまり無いですよね。(50人はいる教室で1人合格する確率ですね。)合格も3〜5年の人が多いようですし、専業受験生だと1日10時間×2年は勉強しているんじゃないでしょうか。。司法書士という職業が一般の方のなじみが無いという事もあり(せいぜい一生に1回お家を購入する際にちょっと会うぐらい)、試験の難易度の割に、社会的に認知・評価されていない気がします。(弁護士・税理士などイメージし易い職業ではないですね。)
掲示板の書き込みにあったように、相当ハードな勉強をしている受験生にとっては、「ここまでこの試験に資本投下して割に合うのか?」といった疑問も当然出てくるでしょう。実際割りに合う商売なんでしょうか?(また長くなったのでつづく。)
2003年7月14日(月) 司法書士の将来 その2
数年」までは「司法書士=登記」でした。実体的な権利変動を正確に公示する仕事です。ほとんどの事務所では9割ぐらいが不動産登記、片手間に商業登記1割といったかんじでしょう。ところが司法制度改革などの影響もあり、司法書士の職域も変化してきました。今では@不動産登記業務、A企業法務(商業登記)業務、B簡裁訴訟代理業務、C成年後見業務、Dクレサラ(消費者問題)業務の5分野が司法書士の職域となりました。ここまで職域が広がると事務所によっては司法書士の仕事が全然違ってきます。それぞれの分野で仕事をするために、必要とされる知識・経験はより深くなってきています。広く・浅くでは安心して仕事する事もできません。専門性が高くなった分、専門化責任・多くの注意義務が問われる事も多くなり、ある仕事で失敗するとすぐ破産させられるなんて事もでてきました。報酬の割に、リスクの高いビジネスです。
もともとの登記業務も公益性の高いものですが、成年後見を初めとして、より社会に貢献していると実感する職業でもあります。
@Aの分野では今後オンライン申請により状況は一変していく可能性は多いですし、B〜Dについてはロースクールを卒業してくる多くの弁護士と職域を争う可能性もあります。どの分野に特化していくかによって将来は大きく左右されるとも言えます。
私自身どの分野に特化すると未来が明るいのかわからないので、今はどの分野でも対応できるように(現時点では広く・浅くなってしまいますが)準備しています。よりお金儲けに走る司法書士も出てくるでしょうし、より社会に貢献しているという自分に陶酔する司法書士も出てくると思います。どの道が正解と言えません、ただ言えるのは「法令・実務に精通するために、日々努力を怠らない」司法書士の前にのみ道が開けていると思います。偉そうなことを書いてしまいましたが、陰でこっそり努力してるつもりです。(←ウソっぽい(笑)?)
2003年7月15日(火) どんなキーワード?
掲示板に「たまたまこのHPを知って…」という書きこみがあり、いったいどんなキーワードを入力すると、このサイトにアクセスできるのか気になっていろいろ試してみました。(以下Yahoo!の検索結果です。)
「司法書士原田事務所」…トップ・ページが最初に、次に地図がずばり出てきて気持ちいいですけど、私を知らない人がこれを入力することは無いですね。知り合いにHPを教えるには便利ですけど。。。
「ローマ字商号」…一応これで出てきますけど、ちょっとマニアックなキーワードです。
「簡裁訴訟代理能力認定考査問題」または「簡裁訴訟代理」…最近この業界では熱いキーワードです。でもこれ入力するのは同業者っぽいですよね。完璧マニアックです。
「司法書士の業務内容」…出てきますけど、このキーワードじゃ検索しないでしょ。
「登記簿謄本の取り方」…たぶん一般の方が一番アクセスするのはこのキーワードかもしれません。
「資本金1円」…気が遠くなるほど候補が出てきます。これではここに辿り着けません(笑)。
いろいろ試してみたもののどれもシックリきませんね。お暇な方で「このキーワードなら」というのが見つけられたら、掲示板の方へ書きこみお願いします。

【登記一口メモ】
スポーツ新聞にはネタは転がっていないのが普通ですが、ネタありました。
セリエAパルマの中田英寿が東ハトの役員に就任しました。昔は必ず出席しなければならなかった取締役会ですが、最近オンラインTVを利用して取締役会に出席することができるようになりました。このあたりの商法改正も中田英寿の役員就任と関係あるかもしれません。詳しくはコチラをご覧下さい。
2003年7月16日(水) フロッピー申請
今日は、商業登記のフロッピー申請のお話。
フロッピー申請といっても、中野出張所に提出する債権譲渡の登記ではありません。債権譲渡ではすっかりお馴染み?のフロッピー申請ですが、先月下旬より商業(会社・法人)登記でもフロッピーによる申請ができるようになりました。(コンピューター対応庁に限る)
現在登記申請する場合、登記事項の具体的内容については、申請書に「別紙のとおり」と記載してOCR用紙(画像データを文字認識させるための用紙)を添付することになっていますが、このOCR用紙の提出の代りに登記事項をテキスト・ファイルに保存したフロッピーを提出することができるようになった訳です。OCRといっても識字認識が低かったりしますから、データ量の多い申請(設立・本店移転・合併等)の登記手続(法務局内部の)をスムーズに行うことができるメリットがあります。(法務局のメリットですが。。。)
まだこのフロッピー申請はまだまだ業界内部で浸透しておらず、東京法務局本局でもまだ数件しか例がないそうです。地方で申請すると法務局の登記受付の人に驚かれると思います(笑)。
この申請では法務局内部でよりスムーズに手続は行われますから、登記完了日が早くなるのかな?と思って東京法務局に確認したところ「そんなことはありません(笑)。あくまでも予定日に完了します。」とのことでした。我々司法書士にあまりメリットがなさそうですが、OCR用紙が手許にない素人の方には本人申請し易いかもしれません。(本人申請し易くても司法書士に頼みましょう(笑)。)

【登記一口メモ】
フロッピーのウイルスをチェックしてから、法務局で申請を受け付けますので、もしウイルスに感染していると手続が止まってしまいますから、一応内容をプリント・アウトした用紙(OCR用紙でなくても可)を申請書に合綴して割印しなければなりません。
ちなみに添付したフロッピーは戻ってきません。管轄外の本店移転などは2種類のテキスト・ファイルをそれぞれ保存したフロッピーを1個提出すればOKです。(←完璧に司法書士向けの内容になってしまいました。)
2003年7月17日(木) 人手不足でいっぱいいっぱいです。
うちの番頭さんが結婚式出席のため今日明日事務所をお休みしています。そのため今日は、全くの人手不足でした。仕事がどんどん溜まる一方です。この日誌(コラム?)を書くべき時間になっても、終わるメドが全く立ちません。幸い3連休になりますので、そこでなんとか処理したいと思います。本当に申し訳ないです。


P.S.
業務日誌のネタ的には衝撃的な事が近々起こります。まだ内容を公開できませんが、かなりヒットし得る内容になると思います。お楽しみに!
2003年7月18日(金) 60数年生きてて知らんかった。
今日も人手不足でクタクタでした。仕事は明日やることにしました。やれやれです。
登記申請をしてから登記が完了するのは東京法務局港出張所で通常2週間。地方で数日かかります。登記申請は原則として登記事項に変更があった日から2週間以内に行うことになっています。(これが守られないと代表者に過料の制裁があります。5万円〜100万円)そういった背景もあり、先月末の定時総会の変更登記がようやく出揃い、法務局に集まってきたようで、今申請すると3週間かかるようです。法務局のみなさんおつかれ様です。

ちょっと前置きが長くなってしまいました。登記申請に個人の印鑑証明書を使用することがありますが、皆さんはご自分の印鑑証明書をじっくりと見たことがありますか?今日60歳ぐらいの方が登記に必要になるからと印鑑証明書をお持ちになりました。以前斉藤の「斉」や渡辺の「辺」の字がいっぱいある話をしましたが、今日いらした方のお名前も珍しい字でした。
私「あれ○○さんの名前の□という字変わってますねえ。」
お客「えっ?」
私「こことここの間に棒が一本入るのは珍しいですよ。」
お客「…」 示された字をまじまじと見る。
お客「60数年生きてて知らんかった。」と深いため息。
そんなに落ちこむことでもないよなと思いつつも、もし自分がそうだったらどう思うんだろうなとちょっと考えてしまいました。

【登記一口メモ】
実は印鑑証明書に使用される漢字はかなり種類が多くて、法務局にその漢字のフォントがなかったりすることがよくあります。法務局もかなりの漢字のフォントを持っており中国の康熙字典に載っているものには対応しています。どうしてもその字がない場合は簡単な字を登記に反映させています。
2003年7月22日(火) リーガル・サポートの役員会
人手不足の影響がまだまだ続いております。
実は1日だけ新人が入ったのですが、翌日「辞めさせて下さい。」と連絡がありました(笑)。人使い荒かったのかな?と反省するばかりです。

さて今日は成年後見を支える団体「リーガル・サポート東京支部」の役員会があります。司法書士でこの分野で活躍される方がまだまだ少ないのが現状ですので、私なんかが役員をさせて頂いています。一応企画担当となっておりますので、街頭無料相談や出前講座の企画などアイデアを出して行こうと思ってます。ただ役員会が6時に始まりますので、のんびり日誌を書いている暇は正直ないのです。
また会のほうから「成年後見に関する夜間無料相談員をやってくれ。」と頼まれました。お勤めのある方はなかなか平日の昼間に都合をつけるのは難しいですから、司法書士会館で行われる夜間無料相談は有益だと思います。夜間の相談員なんて、正直つらいのですが、これも国民の皆様のためです。頑張ります。(←大丈夫か??)

P.S.最近あまり話題にしてない簡裁代理権の特別研修の件ですが、考査の合格者が2割程度だという噂が広まっています。受かっていれば合格率は何パーセントでもいいのですが、もし仮に2割だとするとかなりツライ事になりそうです。不安な1週間です。
2003年7月23日(水) 思いっきり類似商号です。
昨日は予定通り、リーガル・サポートの役員会に出席しました。結構本格的な会合でビックリしました。参加された皆さんお疲れ様でした。

さて最近よく話題になるOCR用紙ですが、また「OCR用紙だけ作成して下さい。」というお客様がいらっしゃいました。有限会社の設立のお客様で、定款の認証も済み、銀行の保管証明書もあり、OCR用紙以外が全て揃ってました。
商号は、今流行のローマ字商号です。よくあるアルファベット3文字の組み合わせなので、心配になってきました。
私「類似商号の調査はされましたか?」
お客「調査済みです。」
私「該当の商号だけじゃなく、日本○○○○とか○○○○ジャパンとか調べました?」
お客「調べたと思います。。。」

【登記一口メモ】
例えば「株式会社CAT」という商号を調査する場合、「株式会社シーエイティー」とか「株式会社シーエイティー・ジャパン」とか「日本シーエイティー有限会社」とか調べなくてはいけません。ただこの場合「シーエイティー」だけではなく「キャット」も同じように調べなくてはいけません。蛇足ながら「猫」は類似に当たりません(笑)。

私「アルファベット読みだけではなく、英語読みの○○○○も調べましたか?」
お客「調べてません。」
私「今日はもう時間が遅いですから、明日類似を見ておきます。OKなら申請しときます。」
というやり取りがありました。
そして翌日。やっぱり類似ありました。しかも目的が思いっきり2個かぶってました。メインの目的なので、もうこの商号は無理です。
公証人にこの内容を伝え訂正してもらうことになり、銀行の保管証明も改めて再発行してもらうことになりました。訂正して申請するのに結構時間がかかると思ってましたが、あっという間に書類が整い、無事申請することができました。幸いなことに看板、パンフレット、名刺、封筒などまだ手配していなかったので、被害は最小限に食い止められました。ま、結果オーライですね(笑)。
2003年7月24日(木) 危険な会社
新たな会社と取引を開始するにあたって、相手方の会社登記簿謄本を確認・調査することは良くあると思います。危険な会社は、登記簿のデータから判別することができる場合があります。代表的な判別例として「取りこみ詐欺」を行うような会社の場合、換金し易い物品(コピー機・パソコン等)が販売できるような事業目的が登記簿に記載されています。

会社の目的が正常な場合でも本店所在地には気をつけましょう。例えば、会社の本店所在地を登記するのに、実際にそのテナントを借りている証明書は必要ありません。架空のビル名でも登記はできてしまいますから、本当にそんな会社が実在するか確認してみると良いかもしれません。

また本店移転している会社も要注意です。本店移転すると本店移転以前のデータは現在の管轄法務局に残りませんから、ぱっと見普通の会社に見えます。その会社の以前のデータはどうなんでしょうか?他の地域(仮にA地)から新所在地(仮にB地)に本店移転していると、本店移転以前のデータはもともとの所在地Aの管轄法務局にありますから、そこで閉鎖登記簿謄本を取得しなければなりません。ところが危険な会社の中には1ヶ月おきに本店移転を繰り返していたりします。
A平成15年6月←B平成15年5月←C平成15年4月←D平成15年3月…
登記簿謄本を集めるだけでも大変です。
またそういう会社は、たいてい本店移転のたびに役員が変わっています。ここまで露骨に変更を繰り返している会社とは取引を控えたほうがいいですよね。

また登記簿謄本を見せて欲しいと言っても理屈を並べて提出しない場合、会社の登記自体をしていないこともあります。騙されないように要チェックですね。


注)上記に該当する会社でも健全な会社もあります。その点ご了承下さい。
2003年7月25日(金) お客様を待たせての業務日誌
いよいよ特別研修の合格発表が月曜日となってしまいました。じたばたしても始まりませんけど、なんとなく落ち着きません。
今お見えのお客様と今日飲みに行きますので、ちょっと日誌は軽めで勘弁してもらいます。「いつもの日誌を書かなきゃいけませんから。」とお客様を待たせてワープロ打ちしてるのもどうかと思いますが(笑)。応接に腰掛けられてこちらの様子を見られています。お客様に見られながらのワープロ打ちも妙な感じですね。

ちょっと昨日の危ない会社の続き。
今うちの事務所で調査している会社があるのですが、ここ半年で本店移転を4度繰り返しています。さらに次のデータを取得するため、また登記簿謄本を手配しなければなりません。一体どこまで追いかければ終わるのでしょうか?この段階でこの会社は限りなく黒ですね。
2003年7月28日(月) 祝合格!
祝 考査合格!!
ありがとうございます。おかげさまで考査合格しました。これで晴れて訴訟代理人になることができます。今週金曜日のセミナーの講師を引き受けてしまった手前、落ちてたらシャレにならんなあと思っていただけに正直ホッとしました。どうやら面子は保てたようです(笑)。
東京法務局に4時に合格者が張り出され、4時30分に法務省のHPで発表ということでしたから、法務局には行かず、HPにアクセスしました。しかし、これが重い。サーバーが重くて全然見れませんでした。ようやくアクセスできた頃には他の人から「受かってますよ。」と連絡が入った後でした。
全国平均で結局70%〜80%の合格率でした。東京会はちょっと他の会よりも出来が悪かったみたいです。100時間真面目に出席したことが反映されず、単純に最後の考査の出来不出来だけで決まったみたいです。試験の結果が全てみたいな状態ですので、次回受けられる方は考査がかなりのプレッシャーになると思います。しかしながら、15分の遅刻もせず、台風にも負けず、出席した甲斐がありました。


他の人はどうだったのでしょう?優秀な人で、なんでこの人が落ちちゃったの??って情報も入ってきました。合否はどうやって決めてるんでしょうね。ちなみにうちのグループは全員受かってなかったようです(泣)。祝賀会も中途半端になりそうですね。

祝合格!ということでしばらく格安で訴訟代理させて頂きます。何かありましたら、ご相談下さい。
2003年7月29日(火) 次回特別研修向け参考図書について
もうすぐ8月というのになかなかカラッと晴れませんね。天候は良くありませんが、考査に受かっていたので、気分爽快です(笑)。
調子に乗って、次回の特別研修と考査の対策として参考図書についてご案内します。一般の方には申し訳ありませんが、完璧に司法書士向けの内容となります。
会のほうから、いろんな参考図書の案内があるかと思いますが、通常の業務を行いながらの研修になりますので、時間的制約がかなりあります。すべての必読書に目を通すのは厳しいと思いますので、以下の5冊を揃えられるといいと思います。

『要件事実の考え方と実務』…(評価★★★★★)民事法研究会 加藤新太郎・細野敦著
『簡裁民事事件の考え方と実務』…(★★★★★)民事法研究会 加藤新太郎編
『紛争類型別の要件事実』…(★★★)法曹会 司法研修所編
『4訂 民事訴訟第一審手続の解説−事件記録に基づいて−』…(★★)法曹会 司法研修所編
『大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説』…(★)判例タイムズ1090 大阪地方裁判所簡易裁判所活性化委員会編

それぞれの利用の仕方について
『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』は必読書。特に『要件事実の考え方と実務』は数回読んで内容を暗記して下さい。
『簡裁民事事件の考え方と実務』は、『要件事実の考え方と実務』でカバーしきれない「消費者信用関係等訴訟」、「損害賠償請求訴訟」といった部分を、補完するつもりで読んで内容を暗記して下さい。また記述で問われる可能性が高いので「第1部 簡裁民事事件の考え方」は必ず目を通しておいて下さい。
『紛争類型別の要件事実』はKg(請求原因)、E(抗弁)、R(再抗弁)、D(再々抗弁)が図表によくまとめられています。個々の要件事実の確認・暗記するのに適しています。但し、内容が高度なので『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』を理解された後で読んで下さい。この本まで理解・暗記されれば考査の事例問題は容易だと思います。
『4訂 民事訴訟第一審手続の解説−事件記録に基づいて−』は第一審手続の流れを理解するのに適しています。模擬裁判の起案の前に目を通されると良いと思います。余裕があれば読んで下さい。
『大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説』は簡易裁判所での定型書式が充実しています。但し、この定型書式は訴訟代理人である司法書士は使わないように裁判官より指導があります。一応要件事実を確認しながら、訴状を起案する参考資料にはなると思います。試験対策向けというより、実務の初期段階向けといった内容です。

東京会では『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』をサブテキストとして研修中に使用していたグループがかなりありました。とりあえず、最低でもこの2冊は読まれた方がいいとおもいます。日々お忙しいと思いますが、研修が始まるともっと忙しくなります。8月の割と暇な時期にこれらの参考書を読んでおくと研修中だいぶ楽できますので、是非ご利用下さい。
2003年7月30日(水) 血圧上昇中!
昔といってもちょっと前(平成8年)に最低資本金が1000万円に満たない株式会社は有限会社などに組織変更するか、増資して1000万円にしないと解散させられていました。現在の最低資本金を恒久撤廃しようという方針とはかなり違います。時代の流れって速いですね。
今日この平成8年に解散させられた会社の代表者がお見えになりました。荷物を整理していたら、この会社の銀行の通帳が見つかったそうです。銀行印もカードも紛失してしまっていたので、銀行に相談に行ったところ、「清算人の登記をして、法務局から清算人の印鑑証明書を出してもらえば処理します。だいたい残高の5%で司法書士がやってくれますから。」と言われたそうです。
登記簿を見せてもらって内容を確認したところ、司法書士報酬だけでも結構な額になりそうでした。「ちなみにその銀行の残高は?」と尋ねたところ、司法書士報酬の数分の1しかないとの事でした。「銀行ではこの残高の5%で司法書士がやってくれる。と言ってましたけど。。。」と繰り返しおっしゃっていましたが、5%では登録免許税にもなりません。いくらお人好しの私でも??登録免許税まで自腹じゃやれません。「銀行の担当者に再度相談してみて下さい。」とアドバイスしときました。銀行の担当者も印鑑証明書代500円だけでいいと勘違いしてたんじゃないでしょうか?わざわざ清算人を選任し直さないと思いますから、口座のお金はあのまんま眠るんでしょうね。

P.S. 最近アルバイトを募集しているので、面接やってます。面接中の私より態度のデカイ若者に出会いました。おかげで今かなりイライラしてます(笑)。
2003年7月31日(木) 認定番号第101089号
今日東京司法書士会から平成15年度第1回の司法書士法第3条第2項第2号(長いなあ)の法務大臣の認定を受けた旨、及びその認定番号第101089号のお知らせが来ました。司法書士の会員証が新しくなるそうです。今の会員証はブルーですが、新しい会員証はゴールドになるんじゃないかという噂があります。(そこまで露骨には違わないと思いますが(笑)。)いよいよ訴訟業務に本格的に参入できます。(なにかありましたら、皆様よろしく。)
申し訳ありませんが、今日はこれから高校の同窓会がありますので短いですけど、失礼します。

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