業務日誌
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2004年5月6日(木) ゴールデンウィーク呆け
ゴールデンウィークは皆さんどうお過ごしになられましたか?私は中途半端に事務所に出てしまったりしてましたので、近場に軽く出かけて終了しました。東京は何日か雨に降られましたので、アウトドアでの活動はちょっと辛かったんじゃないでしょうか。
さて、日々のつらい日誌の更新をやらなくて済む貴重な日々も過ぎ去り、あっという間にゴールデンウィークも終ってしまいました(泣)。昨日の夜からブルー・マンデーならぬブルー・ゴールデンウィーク明けになっていました。
普段はあまり意識せず、日々淡々と業務をこなしていますが、仕事からしばらく遠ざかると淡々とやっていた業務のつらさが身にしみます。結構しんどい仕事してるんだなと再認識しました(笑)。こんな状態でしたから、しばらくはゴールデンウィーク呆けかな?と思っていましたが、午前中いきなりのアポですっかり元のモードになってしまいました。
元の戦闘モードになりましたので、夏休みまではなんとかなりそうです(笑)。

法律・業務には関係ない話で恐縮です。東京司法書士会港支部では、役員が持ち回りで支部だよりを発行しています。4月は私の担当だったのですが、まだ原稿を書き始めていません。(大丈夫??)日誌を書き慣れているから楽勝だろうという気もしますが、ちょっと勝手が違うので苦戦しています。支部特有のネタもなく、業務日誌のネタもなく、本来の業務とかけ離れたところでワードと格闘しています。
2004年5月7日(金) 外国会社の登記
自分で書いていて悲しくなるような支部だよりを書き終えました。特別研修もあり、特にこの3・4月の間支部としてあまり活発に活動していなかったので、内容がとても薄いものとなってしまいました。じゃあ、この業務日誌の内容は濃いのか?と尋ねられるとちょっと返答に窮してしまいます(笑)。

今日は外国会社の登記のお話。(めちゃくちゃマイナーなネタですみません。)
この業界でもとてもメジャーとはいえない外国会社です。余程の都心部でないと滅多にお目にかからない外国会社ですから、司法書士でも頻繁に扱ってらっしゃる事務所はそう多くないと思います。地方の先生だと登記したこと無いのが普通だと思います。もともと参考文献が非常に少ない分野ですから、資料として持っていたとしても商事法務研究会の出している、その名もズバリ『外国会社と登記』(法務省法務総合研究所教官 亀田哲著)しかないのが実情です。しかも相当でかい本屋にしか置いてません。(大きい本屋でも取寄せ??)
このマイナーな分野にも商法改正の影響がかなりあります。いかに勉強熱心な先生もご自分の仕事にほとんど関係が無いこの分野まで網羅されるのは難しいと思います。たぶん『外国会社と登記』も改訂版が出てないと思いますので、古いままのこの資料をベースにお話を進めると痛い目に合いますのでご注意下さい。
連合会が会員に無料配布した『改正商法とその実務対応』にはちゃんと載っていますが、外国会社で日本の株式会社類似の会社は、貸借対照表と同種のもしくはこれに類似するものまたは要旨を、日本において官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて、公告しなければならない。(商483ノ2第1項・166条5項)などは気を付けなければなりません。また日本におけるすべての代表者の退任の場面では債権者保護手続が必要になってますので、このあたりも要注意です。このあたりも渉外を中心にご活躍の先生から見ると今更何を?と思われるかもしれませんが、多くの先生は馴染みのあまり無いところだと思いますので、この機会に条文で確認されるとよろしいかと思います。(余計なお世話か(笑)?)
2004年5月10日(月) 司法書士のバッチ
土曜日はグループ研修でした。3回目特別研修もいよいよ大詰め、今週は2回目の裁判所見学、週末には模擬裁判があります。チューターは起案などにアドバイスしてはいけない事になっているので、うちのグループがうまく勝てるかどうかちと心配です。
2回ある模擬裁判が終わると、後はいよいよ考査です。考査に受かると官報に名前が載りますが、その後会員証が再発行され『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』の文字が入ります。文字が入るだけでなくて、会員証の色も微妙に濃い色の物になります。(東京会は)色が濃くても何の役にも立ちません。
この会員証ですが、滅多に使う事はありません。相当しっかりした(疑り深い(笑)?)企業の登記を行なう際に提示を求められる事はありますが、それ以外ではほとんど使用しません。最近では、特別研修の出欠に利用したぐらいのもんです。

会員証の提示をしなくても司法書士だと分かる事もあります。『バッチ』です。直径1センチぐらいで銀色の縁取りがしてあって、中が金色のものです。中央には桐のマークがあります。桐のマークについては法務省の関係が深いからだと言われています。弁護士のバッチよりちょっと小ぶりです。
このバッチですが、普段一般の方のお目にかかる事は、ほとんど無いと思いますが、裁判所に行くとチラホラ見かけます。法務局に行くと、かなりの確率で遭遇します。(高確率で遭遇しますが、バッチをしている人=本職ですから、あまり法務局には行かない人たちですけど。)
法務局や裁判所で、このバッチをしているところを見られても別に構いませんが、飲みに行ったりしている時にしているとカッコ悪いので、忘れずにバッチをはずしています(笑)。
2004年5月11日(火) バッチの話 つづき
ちょっとだけ昨日の続き。飲みに行く時はバッチをはずしてます。と書きました。バッチをしているとどうなるかというと、マンガの中では、たちの悪いのに絡まれた時に、胸のバッチを見て「こいつらに関ると後が大変。」と絡むのを止めるシーンがあったりします。でも実際はあまり効果はありません(このバッチが何かわからない)ので、絡まれっぱなしという事態になります(笑)。現実はマンガみたいにはなりません。
昨日は裁判所や法務局で良くこのバッチをしている人が多いと書きましたが、一番多いのは司法書士会館の中です(当たり前か)。ちなみに今日はこの司法書士会館(四谷にあります。)でリーガルサポート本会の定時総会です。いろいろな会合がここで開かれますので、夜中の四谷近辺の居酒屋には、有名な司法書士がうろうろしています(笑)。バッチ遭遇確率も極めて高いです。
良く行く居酒屋さんには、弁護士も沢山来ているようですので、お店の中はバッチだらけという恐ろしい光景に遭遇することもあります。

【ちょっと業務連絡】
今週金曜日は午後終日簡易裁判所にいます。月曜日は午後から夜中まで法人後見委員会に出席しています。日中なかなか連絡が取れませんので、ご用の方はお早めにご連絡下さい。
2004年5月12日(水) 架空請求にご注意!
今日は日経新聞に載っていた『架空請求』のお話。ある日突然「インターネットの有料アダルトサイトの利用料」などの架空請求書が送られ、その請求を迫るといった被害が拡大しているようです。
昔と違って国民のインターネットのアクセスは格段に増えてきていますので、「インターネットの有料アダルトサイトの利用料」との内容に、「もしかしたら、あの時に。。。」と心当たりがある分悩まれる方が多いようです。
全くの架空請求もありますし、実際にこのサイトは今だけ無料と説明し、無料のはずのアダルトサイトの利用料金が請求されることもあるようです。実際にこれらのサイトにアクセスしていると家族に知られたくないなどの理由で泣く泣く高額な請求金額(数十万円)を支払ったりしてしまった被害者も多いようです。
ほとんどの場合弁護士の名をかたり、「支払いが無い場合は、法的手段を取ります。」などの手紙を送っているようです。
もともと法的に相手方の主張が認められる訳がありませんから、いくら法的手段を取られたりしたとしても裁判で負けるはずがありません。それに請求書の送り主がわざわざリスクを犯して法廷に出るわけがありません。
加害者としては、これらの架空請求で支払ってくる被害者がいれば「ラッキー」なだけで、請求を完全に無視している人にしつこく支払いを迫るなどの手間をかけることもしません。
自衛手段としては、これらの架空請求に対しては「放っておく。」しかないですね。
今日これから、法律無料相談がありますが、「こんな請求書が来て困ってます。。。」みたいな方が来られないことを期待します。
皆さんも気を付けて下さい(笑)。
2004年5月13日(木) すみませぬ。 
今日はこれから勉強会です。時間が来てしまったので、今日はちょっとお休みします。また明日宜しくお願いします。
明日午後は簡易裁判所に終日いますので、ご連絡はお早めにお願いします。
2004年5月14日(金) 裁判を傍聴してきました。
今日は午前中立会い、午後は簡易裁判所の見学とほぼ終日外出しておりました。今日の裁判傍聴も終わり、第3回の特別研修もいよいよ大詰め。明日のグループ研修でチューターの役目は無事終了です。あとは模擬裁判のみとなりました。模擬裁判でうちのグループがうまく勝てれば良いのですが、それよりも何よりもあとはうちのグループ全員が考査に合格するのを祈るばかりです。「チューターが悪かったから、考査に落ちた。」と言われないような研修をやっていたつもりですが、こればっかりは仕方ないですよね。本当にあとは神頼みです。
今日せっかく裁判を傍聴してきたので、そのお話。東京の簡易裁判所は霞ヶ関にあります。(ちなみにその横は弁護士会館です。)簡易裁判所は、家庭裁判所と同じビルにあり、8階までが簡易裁判所、9階からが家庭裁判所という造りになっています。ちなみに反対側にある東京地方裁判所とは地下で繋がっています。東京の簡易裁判所の法廷は3階と4階に6部屋づつぐらいあります。簡易裁判所の午後はだいたい少額訴訟が多いのですが、今日の法廷はどこに行っても敷金返還請求ばかりでした。(司法書士特別研修のために、わざわざそういう事件の期日が来るように書記官が調整に苦労しているという噂あり。)
一度傍聴に行かれれば分かると思いますが、普段はあまり傍聴席に人はいません。しかし今日は特別研修で簡裁に司法書士が大集合してますから、どの法廷も首から司法書士の会員証をぶらさげた司法書士でごったがえしておりました。
我々に簡裁の代理権が付与されたといっても、本人訴訟が大部分ですから、法廷に出るのにあまり慣れた人はおりません。大勢の司法書士が見学する中、当然緊張しまくって手がブルブル震えている人もいます。やっぱり裁判所は敷居が高いなあと感じました。しかしながら中には若い女性でも落ち着いてしっかりした人もいたりと法廷の中も色々ですね。

ちょっと長くなったので、機会があればまた続きを書きます。
2004年5月17日(月) グループ研修が無事終了
先週末で第3回の特別研修の中のグループ研修が無事終了しました。受講者を合格させなければいけないチューターの重責から解放されて、正直ホッとしています。今回のチューターとして現役の他の司法書士が満足する研修を行うために、私なりに色々準備・勉強させてもらいました。およそ1年ぶりとなる要件事実の勉強でしたが、受講生以上に私自身学ぶ事の多い2ヶ月間でした。(←優等生発言すぎますね(笑)。)他のグループは知りませんが、うちのグループはこの研修期間一度も飲みに行っておりません。(予習復習が大変ですから)。6月5日の考査終了後(合否のわかる前(笑))、打ち上げに行きます。どんな顔で来るかちょっと不安ですけどね。

研修も終わりましたので、平日の夜・休日はちょっと余裕が出来ると思います。お暇な方は是非お付き合い下さい。

【業務連絡】
本来であれば、余裕ができるはずですが、そうもいかない今週の予定です。今日の午後は2時から10時ぐらいまで法人後見委員会があり、水曜日は3時から6時まで司法書士会館で無料法律相談の相談員をやらなければなりません。ご用の方はこの時間を避けて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
2004年5月18日(火) 債務名義って何?
昨日は法人後見委員会。やっぱり法人後見委員会はキツイです。終わる頃には、みんなグッタリしてました。その後飲みに行きましたが、「ここは委員会の続き???」みたいな内容の話をずっとしてました。皆さん本当に真面目ですね。私も限界、ぐったりして家路につきました。

この間の裁判傍聴のつづき。
簡易裁判所は、本人訴訟が多いのは、過去に説明させてもらったところです。原告も被告も素人です。中には債務名義を知らずに、本人訴訟をしてたりします。裁判所もこの点を理解してますので、解り易い説明をされています。私の立場からすると十二分に解り易い説明であっても、本人たちは理解してなかったりします。傍聴していてガックリしましたが、長々と説明されていた裁判官はもっとガックリでしょうね。
ここで聞きなれない債務名義についてちょっと説明します。「貸した100万円返してくれ!」という裁判をやって勝ったとしても、それだけで、100万円がすぐ手に入る訳ではありません。裁判は債務名義を取得する手段にすぎません。債務名義とは民事執行法22条の1号〜7号の文書(8種類あります。)のことです。

【登記一口メモ】民事執行法 第22条 
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)(例えば和解調書、調停調書等)

条文で行数を稼いでしましました(笑)。
長くなったのでつづく。
2004年5月19日(水) 人生相談
債務名義のつづきを書きたいところですが、司法書士会館で無料法律相談の相談員でちょっとクタクタです。有料の法律相談であれば、このような問題は無いのかもしれませんが、無料相談となるとなんでもかんでも、とりあえず相談してしまおう。と考えられる方が多いようで、法律相談というより、むしろ教会の牧師との相談、まさに人生相談のようになる方も多いようです。
私は「みのもんた」ではありませんから、この手の相談にはうまく対応しきれません(笑)。無料相談という事で、泣き寝入りしないように暖かい手を差し伸べることは必要だと思いますが、実際手におえないケースもいっぱいです。
与えられた3時間ずっと相談を受けていましたが、法律っぽい話はあまりしなかったような気がします。

債務名義はまた明日。
2004年5月20日(木) 債務名義 その2
債務名義のつづき。
債務名義って内容は、一般の方からすると興味ある分野に思えなかったので、さらっと軽く説明して終わりにしようと思っていたのですが、掲示板に「久々に興味を持って待ってます(笑)。」と書かれてしまった以上、ちゃんと書かなくてはいけなくなりました。でも「久々に」は余計ですけどね(笑)。

先日紹介した民事執行法に定めてある債務名義ですが、一般的には「判決」「執行証書」「和解調書」「調停調書」のことだと思ってもらっていいと思います。
「判決」「和解調書」「調停調書」は裁判所が関与しないと手にい入りませんが、「執行証書」は公証人役場で手に入ります。
条文では「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」と記載されていますが、簡単に言うと「○月○日までに100万円払わなかったら、強制執行されても文句言いません。」という内容の公正証書を公証人に作ってもらったものです。業界では「公正証書を巻く」と言います。ちょっとおっかないイメージがします。
だから相手が納得してくれれば、裁判をやらなくても、公正証書を作成してもらえば、それで済んでしまいます。でも相手が簡単に協力してくれないから、裁判という選択をするのです。裁判に勝って債務名義をもらっても、それで貸した100万円はまだ手に入りません。債務名義があっても、負けた相手が100万円を任意に支払ってくれなければ、結局強制執行の手続しなくてはいけないのです。中にはご自分で強制執行の手続をする奇特な(失礼かな?)方もいますが、多くは弁護士にやってもらいます。当然また弁護士費用がかかります。

つづく。
2004年5月21日(金) 債務名義 その3
忙しくて疲れ果てています。脳の活動が今の状態で、日誌を書くのは医師に止められそうです(笑)。

ネタを考える気力は、もはやないので、素直に昨日のつづき。
裁判に勝っても強制執行をやらなくてはいけないとなると、簡裁で本人が頑張って訴訟を行ったとしても、また負担になります。傍聴した時の裁判官も債務名義があるだけでは、何の役にも立たないとしっかり説明していました。100万円を一括で支払えない場合に、分割で支払うように和解する手もあります。結局この和解の内容も債務名義になります。(分割の約束を破ると、残額に対して強制執行できます。)
分割でもお金が少しずつ返してもらえれば、強制執行しなくて良いので、本人訴訟の場合は判決もらうよりいいかもしれません。裁判官が債務名義の意味やこのあたりの事情を説明していましたが、原告ご本人が言葉の意味を理解できず、危うくわざわざ強制執行しなくてはいけない判決を言い渡されるところでした。
でも「ここまでやっても、もし相手がお金を持っていなかったら。。。」
被告がお金を持っていれば、裁判やって債務名義をもらう意味もあります。しかし相手にお金がないと、債務名義をゲットし、強制執行しても1円にもならない場合だってあります。ですから、本当に相手に100万円を貸していたとしても、相手にお金がなかったら裁判やるのは無駄。裁判に費用をかけて、債務名義をいう紙切れを手に入れて終わりになってしまいます。

起承転結も何もありませんが、疲れ果てているので、ここでお終い。土日でなんとか回復したいと思います。
2004年5月24日(月) 相続放棄
休日ずっと寝たきり状態でした(笑)。土曜日なんかは「起きたら夕方。」でした。相当疲れが溜まっていたようです。しかしおかげで元気を取り戻しました。今週もよろしく。

と、なんとなく復活したところで、今日は相続放棄のお話。
「あなたは相続人です。」と聞くと大抵はいい話です。まして自分の知らない人の相続人となると、まさに『笑う相続人(既出)』です。でもなかなか笑ってばかりはいられないケースもあるようです。
お亡くなりになる方は皆さんプラスの財産を持ってる方ばかりではありません。借金まみれでお亡くなりになる方だっています。よくある悪徳金融マンガだと、「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」なんて事をいう借金の取立て屋が出てきそうです。
基本的には、相続人は被相続人(死んだ人)の財産を引き継ぎます。この財産には当然プラスもマイナスも合わせて相続します。ですから、マンガに出てくる台詞もあながち間違いではありません。しかし財産を調べてみると断然負債のほうが多い場合は、相続開始したのを知ったときから3ヶ月であれば、相続放棄ができます。3ヶ月の猶予期間は、その間に財産を調べて、相続するか放棄するか決めなさいという期間です。
実際に放棄する事になったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に放棄の申述書を提出すればOKです。
「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」と言われても慌てず、相続放棄して下さい。
2004年5月25日(火) 相続放棄のトバッチリ
ちょっと昨日のつづき。相続財産の内訳で負債が多い場合は、相続放棄という手がありますよ。ってのが昨日の話です。確かに相続放棄すれば、とりあえずあなたは大丈夫ですが、トバッチリを受ける人が出てきます。
例えば父、母、子供であるあなたの3人の家庭で、お父さんが亡くなると、相続人は奥さん(母)、あなたの2人となります。お父さんが借金まみれだと、相続人である母とあなたは相続放棄して、難を逃れる事ができます。そうするとこのお父さんの相続人はお父さんのお父さん(あなたのおじいちゃん)とお母さん(おばあちゃん)になります。高齢で祖父母が既にお亡くなりになっていると、相続人は父の兄弟姉妹(あなたのおじさんやおばさん)になります。おじさん・おばさんが既に亡くなられていると、その子供(あなたのいとこ)が相続人になってしまいます。いとこからすると、あなたがいる訳ですから、まさかあなたのお父さんの相続人になるなんて考えた事もないと思います。でも第一時的な相続人が相続放棄してしまうと、第二・第三順位の相続人に相続権が回ってきます。
借金を背負いたくないのであれば、次々に相続放棄しなければなりません。先程の案件で相続人がいなくなったらどうなるのでしょうか?借金を背負ってくれる人がいなくなってしまいますから、借金取りは諦めるしかなくなります。
場合によっては、相続財産管理人や特別縁故者が登場する事もありますが、上の説明を理解してもらえば、十分です。
ちなみに、プラスの財産があるのに、相続人がいないとどうなるかというと、国庫に帰属します。(例外は上記特別縁故者等)
2004年5月26日(水) ちょっと刈上げ
先程散髪に行ってきました。ここんところ忙しくて時間がなかなか取れなかったので、ずいぶんと伸びており、思いきって「ちょっと刈上げ」スタイルにしてしまいました。小学生以来となるこのスタイル、これから暑くなるからいいか。と思って刈上げたのですが、鏡を見るとかなりの衝撃。昭和を超えて大正風になってしまいました(笑)。平成生まれの中学生が海外で主演男優賞を受賞しているという時代なのに、こっちは大正モダンの真っ只中です(笑)。
散髪と法律を結びつけるのは、非常に困難ですが、ちなみに嫌がる人の髪を無理やり切ると暴行罪が成立します。

前置きが長くなりました。昨日テレビで遺言の特集をやっていました。統計を見ると公正証書遺言を作成される方がかなり増えてきているようです。増えてきてはいるようですが、本来遺言を作成しなければならない人はまだまだいると思います。
「死ぬのはまだまだ先だから。」実際そうかもしれませんが、痴呆になっては遺言できなくなります。また高齢になると、複雑な遺言は作成しにくくなります。自分の思いどおりの遺言は、そういう意味では元気でしっかりしている時でないと作成できません。公正証書で遺言を作っても、いつでも作り直せます。残された家族がもめないためにも、遺言は早めに準備しましょう。
2004年5月27日(木) 久しぶりのセキュリティ対策
ちょっと谷間なのか、割りとゆっくり仕事させてもらってます。久しぶりにパソコンに手を入れました。
相変わらず、ウイルス(NETSKYが大半)が送られているので、まず使っているセキュリティ対策ソフトの最新版をアップデート。(これはマメにやっています。)そしてこれまた久しぶりにWindows Updateを実行。サボっていたので、結構大量のファイルをダウンロードしました。
また仕事用のメールソフトはOutlook Expressではないのですが(プライベート用がOutlook Express)、プレビュー感染したくないので、一応念の為にメッセージはテキスト形式で読み取ることにしました。
ついでに前回新しい仕事用のデータに古いデータを上書きしてしまった悪夢の再来とならないように、慎重にデータのバックアップを取りました。
最後にこれも久しぶりのデフラグ。こんな作業をのんびりとさせてもらってました。
定期的なメンテナンスは必要なのは良く理解してますが、あまり暇がないのでついつい放置してました。今後は商業登記のオンライン申請も始まりますから、各種の対策は怠り無くやっておきたいところです。
といいつつも、今回手を加えたのは、自分が使っているパソコンのみです。ネットワークに接続された他のパソコンは、相変わらず放置されたままです。まめに対応したいと思います。
2004年5月28日(金) メールのやり取り
昨日はネタがなかったので、パソコンの話でお茶を濁しましたが、今日もちょっとそれ系の話。
現在ほとんどのお客様とは、メールのやり取りができる状況です。書類の送付についても、速達やバイク便よりも早いので、押印の必要な書類はメールにて送ったりしています。お客の大半はワードを利用しているので、書類もワードで送ったりしています。
しかしワードだとお客の方で容易に変更できますので、困ったことになる時があります。お客さんが勝手にファイルを変更して、押印してくる場合です。そのまま印刷してもらえば、登記上何の問題もないのですが、「このくらいの些細な変更は大丈夫だろう。」と判断し、変更してしまうのです。
お客にとってあまり気にならない記載であっても、その記載の一文字一文字に意味がある場合が多く、変更されると登記できなくなる場合だってあります。送信する前でかなり内容をチェックしていますので、登記できない事は普通ありません。押印後の書類にまさか変更点があるなんて思いもしないので、そのまま法務局に提出するとアウト。「変更しちゃダメですよ。」といくら伝えても、「このくらいいいや。」と変更されるようです。
変更しにくいように、PDFで送るのも手ですけど、PDFだと送ったら送ったで、「やっぱりワードでも送って下さい。」とか言われてしまいそうです。でも将来的にはPDFでセキュリティかけて送信するのが一般的になりそうな気もします。
何かいい手があったら教えて下さい。
2004年5月31日(月) この権利証違います
いやいや今日は暑かったですね。東京はまさに夏到来といった感じでした。今日立会いがありましたが、義務者が違う権利証を持って来られていて、登記に必要な権利証を探すのにバタバタして、余計に暑く感じた一日でした。
立会いで権利証を確認している時に、「この権利証違います。」と言うと、それまでの和やかな雰囲気がトタンに気まずいものに変わります。嫌なもんです。基本的には立会い当日に法務局に持ちこまなければなりませんから、本当にバタバタします。焦るとろくな事がないですから、「落ち着け。落ち着け。」と言い聞かせながらバタバタやる訳です(笑)。
今日はまだ立会いが早い時間でしたから、良かったですけど、遅い時間だと法務局に5時ギリギリとか本当にバタバタします。申請が終わるとぐったりです。

明日はもう6月です。司法書士試験までいよいよあと1ヶ月。受験生の皆さんは、やり残して後悔する事のないよう、ラストスパートして下さい。

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Akiary v.0.42