本文へスキップ

会社・法人の登記、商業登記、企業法務なら、司法書士法人ファルコにお任せください。

会社登記・商業登記

定款変更の登記(社名変更・商号変更、目的変更、公告方法の変更等)


会社の商号(社名)を変更する場合・・・社名変更・商号変更

株式会社が社名(商号)を変更した際には、変更後2週間以内に商号変更登記を申請しなければなりません。

目的を変更する場合・・・目的変更

株式会社が新たな事業を行う際には目的を追加・変更しなければなりません。そして、株式会社が目的を変更した場合には、変更後2週間以内に目的変更登記を申請しなければなりません。

公告方法の変更

株式会社が公告方法をインターネットによる電子公告にしたい等、公告方法を変更する際には、公告方法の変更登記を申請しなければなりません。

役員変更、本店移転、増資等


役員(取締役・代表取締役・監査役等)に変更が生じた場合・・・役員の変更

株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役、会計監査人等)変更が生じた場合には、変更後2週間以内にその旨の登記を申請しなければなりません。

本店の場所を移す場合・・・本店移転

株式会社が本店を移転した際には、移転後2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。

資本金を増額する場合・・・増資・募集株式の発行

株式会社が出資を受け増資をする際には、代わりに株式を発行し、これを出資者に割り当てることになります。会社法では、これを募集株式の発行と言います。募集株式の発行により、発行済株式の総数と資本金の額が変更になりますので、これに関する登記を申請しなければなりません。


会社を解散させる場合・・・解散・清算人の変更・清算結了


解散

株式会社が株主総会において解散の決議をした場合には解散後2週間以内にその旨の登記を申請しなければなりません。

清算人の変更

株式会社が解散した場合、その株式会社の取締役は全員退任し、以後は清算人が株式会社の清算事務を執行することになります。清算人が就任・退任した場合には、その旨の登記を申請しなければなりません。

清算結了

株式会社は、清算手続が終了(清算結了)することにより消滅します。株式会社は清算結了後2週間以内に清算結了登記を申請しなければなりません。


その他の登記



支店設置支店移転支店廃止

株式会社が支店を設置・移転・廃止した場合には、これらの事実があった後2週間以内に支店設置登記・支店移転登記・支店廃止登記を申請しなければなりません。

減資・資本金の額の減少

株式会社は、欠損の填補や、剰余金の配当・自己株式の取得に必要な分配可能額を増加したい等、必要に応じて資本金の額を減少させる(減資する)ことができます。資本金の額を変更した場合には、変更後2週間以内にその変更登記を申請しなければなりません。