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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年09月14日

こんな混同もあるのね

身銭切ったついでに、また例の島の登記簿謄本の話。

司法書士試験では、抵当権が混同で抹消されることもしばしばあります。

賃借人が所有権を取得すれば、賃借権は混同で抹消。

今回のケースでは、「国土交通省」が所有者、賃借権者は「総務省」、一見混同にならない気もしますが、あっさりと
「平成24年9月11日混同」で抹消されています。

受験には邪魔な知識になりそうですが、まあこんなこともあるってことで(笑)。

明日から3連休。よい週末を!