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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年07月28日

平尾昌晃さんの遺言

先日お亡くなりになった平尾昌晃さんですが、資産10億円、印税収入が年間2億円という遺産について、早速遺産バトルが始まったようです。

平尾さんの相続人は、3度目の結婚相手と先妻との間の3人の子供です。

3度目の結婚相手の法定相続分は、当然2分の1。子供たちの不満は、わからなくもない。

10年前に税理士と相談して、遺言書を書いているみたいなのですが、ある一定の配慮はあるんでしょうか。

最近、カラオケにハマっている私は、麻布公証役場と同じビルにある平尾昌晃ミュージックスクールに通おうと思っていた時期もありましたが、平尾昌晃ミュージックスクールも将来どうなるんでしょうね。

亡くなったばかりで、こんな報道、平尾昌晃さんも天国でどう思ってるんでしょうね。。。

2011年12月12日

ずいぶんと不公平な遺産分割協議

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ちょっと古いネタですが、お付き合いを。

たまに「ずいぶんと不公平な遺産分割協議だな。」と思う遺産分割協議書を拝見することがあります。

法定相続分には程遠い分配であったり、場合によっては、全く遺産を貰えない方がいたり、「あれ?」っと思ってしまう内容です。

不動産登記に絡むものであれば、この内容で問題がないという心証を得るため、相続人の本人確認を徹底したり、それなりに気をつかいます。

個人的には、不公平な遺産分割協議に出くわすのは、父・母のどちらもお亡くなりになった後の遺産分割協議。父・母のどちらかのみがお亡くなりになった場合は、不公平でも単に税金を考慮した結果だったりするので、こちらはある程度理解できます。

しかし、父・母のどちらかのみがお亡くなりになった場合で、露骨に不公平なものは、父親の事業の後を継いだ長男が多く取得するのがその典型でしょうか。

典型であろうとも、相続人が納得していれば問題ありませんが、これは納得どころか法廷で、ドロドロとした争いになっています。

ニトリ遺産相続裁判 社長(息子) を訴えた90才母怒りの咆哮(NEWS ポストセブン 12月2日)
「お、ねだん以上。」のキャッチフレーズ通り、低価格ながら高品質でオシャレな家具を企画、販売して大人気のインテリア会社・ニトリが、 “お家騒動”で揺れている。社長の似鳥昭雄氏(67)が、父の故・義雄氏からの遺産相続をめぐって、母(90)及び3人の弟妹という、 まさに身内中の身内から訴えられているのだ。父・義雄氏が亡くなったのが1989年。その際、 昭雄氏は義雄氏所有のニトリとその関連の株すべてを相続した。これらの株の価値は、現在約200億円にのぼるという。一方、 母親は不動産、3人の弟妹は1000万円ずつを相続した。(以下略)

遺産分割協議書が偽造ではないかと揉めに揉めているようです。200億円と1000万円じゃ普通は揉めますね。

この遺産分割協議書の案件に巻き込まれた司法書士がいないことを望みます。。。

2011年08月01日

葬式代がすぐに引き出せる金銭信託

続中に引き出しOK… 三菱UFJ信託が新商品(2011年7月31日  読売新聞)
三菱UFJ信託銀行は、預け入れた本人が死亡した際、 遺産相続の手続きが終わらなくてもお金を引き出せる金銭信託を8月上旬から発売する。業界初の金融商品で、 遺族が葬儀代や当面の生活資金をすぐに手にできるようにする。(以下略)

今までは、遺産分割協議が終わらないと手続きできない等の問題があり、葬儀代をすぐに引き出せないなど困る場面がよくありました。

三菱UFJ信託銀行のHPで、この商品が確認できなかったので、詳細不明ですが、他行もこれに続くと思われます。考えてみると、今までこの手の商品がなかったのが不思議です。税金面等詳細ないと何とも言えませんが、まあ、便利ちゃあ便利なので、売れ筋の商品になる日も近いかもしれません。

では。

2011年07月22日

相続に関する実態調査アンケート

野村総研が「相続に関する実態調査アンケート」の調査結果を発表しています。

http://release.nikkei.co.jp/attach_file/0286870_01.pdf

これによると、相続発生時に相談した専門家は
税理士 56.9%
弁護士 19.0%
司法書士 19.0%
会計士 12.5%
行政書士 3.5%

という結果。

税理士は当然だとして、司法書士もなかなかの割合です。やはり居住用の不動産の名義変更があるからでしょうか。弁護士に相談というのも分からなくはないですが、その中で、どれだけが円満に解決しているんでしょうね。

では良い週末を。

2010年11月11日

どうなる相続税?

昨日は登記実務協議会でした。失礼しました。

 

ちょっと前の話ですが、先日、昭和の名物レフェリー、ジョー樋口さんがお亡くなりになりました。

プロレスがテレビ放送で高視聴率を獲得していた時代のレフェリーですので、レスラーでないにもかかわらず、知名度はかなりありました。

子供の頃、私の地元にもプロレスの巡業はよくありましたので、今とするとプロレスの人気はだいぶ温度差があります。

彼の独特なカウントに、だいぶ興奮したものでした。ご冥福をお祈りします。

 

さて、
こういった有名人がお亡くなりになると、その相続人は、相続税の心配をします。しかし一般の方がお亡くなりになっても、
心配しなければならない方は、ほんの一握りでした。

でもその対象が二握りに増えるかもというニュース。

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相続税「基礎控除」下げ…
税収増へ対象者拡大(読売新聞 11月11日)
 政府税制調査会は10日、2011年度税制改正で、相続税収を増やすため、相続税の基礎控除額を引き下げる方向で調整に入った。

 年間死亡者の約4%となっている課税対象者数を、6%程度まで拡大したい考えだ。11日の政府税調の会合で方向性を示し、
具体的な金額の議論に入る。

 基礎控除は、
相続する財産額から差し引いて課税対象額を引き下げる仕組みで、法定相続人1人当たり1000万円に、
5000万円を加えた金額が控除額となっている。死亡した夫に妻と2人の子供がいる場合の基礎控除額は8000万円だ。
基礎控除額が大きいため、08年の課税対象者は年間死亡者の4・2%(約4万8000件)にとどまっている。

 

課税対象者が2%増えるとすると、税理士さんにはいい風が吹くということなんでしょうね。

相続税対策としての贈与も増えるかもしれません。となると司法書士にもいい風が吹くということかも