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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年08月08日

外国人の署名方法 商業登記用

昨日民事局のHPをご紹介しましたが、昔の運用と比べると、めちゃ楽になりましたね。以前は「契印」「割サイン」「袋とじに署名」しか認められておりませんでしたが、今では、「余白に署名」「余白にイニシャルサイン」も受理して頂けるので、顧客への説明も楽になりました。

外国人の署名方法

2017年05月22日

ちょっと変わったサイン証明の話 その2

今日もちょっと変わったサイン証明の話。
先日は、生年月日がないケースでした。

本人確認書類として、提出するサイン証明の場合・・・生年月日無しでも受理。

印鑑届に利用する場合・・・パスポートでも、運転免許証でもいいから、生年月日が記載されたもののコピーを添付。

そして今回は、住所の記載のないサイン証明。
サイン証明の再取得は避けたかったので、またまた管轄法務局に照会。結論は、

住所の記載のないサイン証明・・・住所の記載のある公的証明書(例えば運転免許証)のコピーに相違ないと奥書し、サインすれば受理。

毎回、国別あるいは州別に見本をお渡ししているのですが、毎回変化球が戻ってきます。でもこれだけ、パターン別になれば、もう大丈夫ですかね?

2017年05月12日

本人確認証明書としての住民票のコネタ

気付いたら10日程、放置しておりました。すみません。
ヤバイ時期に突入してきたので、仕方ないといえば、仕方ないんですけど、少しは余裕を持ちたいですね。

さて今日は、本人確認証明書としての住民票のコネタ。

世帯主として、氏名住所が記載されている住民票(実際は取締役の息子の住民票)って本人確認証明書にならないよね?

って法務局に照会したら、やっぱりダメでした。いいですよ。という回答は、全く期待してませんでしたけど(笑)。

これもせっかく相談したので、念のために情報共有。。。

ちなみに昨日は地方出張しておりました。

2017年04月25日

公益社団法人なのに。。。

今日は、公益社団法人のお話。

<全老施協>不適正「飲食」 銀座で「会議」3300万円(毎日新聞 4/20)
 公益社団法人「全国老人福祉施設協議会」(全老施協、東京都千代田区)が、役員や関係者の高級飲食店での飲食費を「会議費」として処理するなど不適正な支出を繰り返していたとして、公益法人を監督する内閣府の公益認定等委員会に報告を求められたことが関係者への取材で分かった。不適正な支出は2013年度から16年度途中までで約3300万円に上るとみられる。(引用ここまで。)

記事によると、赤坂の料亭からの銀座のクラブというコースらしいです。飲み代は12人で約95万円。そこそこ高いコースではありますが、何本もシャンパン入れたりみたいな無茶はやっていないようですね(笑)。たぶん普通に指名もしないくらいの料金なので、ある意味、遊び慣れてない人達の会議費だったんでしょう。

公益認定等委員会といえば、公益認定取得するときに絡みますが、こんな調査もやられていたんですね。でももっと早く気付いても良かったのでは。。。

認定の取り消しもありそうです。一般社団法人から公益社団法人への名称変更の登記はやりますが、さすがに公益社団法人から一般社団法人への名称変更の登記は、未経験です。というか、そんな悲しい登記はやりたくないですね。理事もほとんど辞任したようです。

今関与している公益社団法人には、こんなことにならないよう一応のアドバイスはしてます(笑)。

2017年04月24日

生年月日なしのサイン証明

ちょっと変わったサイン証明の話。

地味に苦労する本人確認書類としてのサイン証明ですが、英国ウェールズのサイン証明が、なぜか生年月日無し。
住所も氏名もあるし、大丈夫だろうと思いましたが、登記官に「未成年じゃないことの証明書を出せ!」って言われたらシャレにならんと、管轄の港出張所に照会。

結論は、本人確認書類として、提出するサイン証明は、生年月日無しでも受理されるようです。

ちなみに印鑑届するケースでは、

「パスポートでも、運転免許証でもいいから、生年月日が記載されたもののコピーを添付しろ。」でした。

滅多にないケースでしょうけど、折角回答があったので、お知らせします。