2011年06月21日
じゃあ、過料ってなんぼよ?
しばらく過料の話が続きましたが、とりあえず今日で最後。
今日は「じゃあ、過料ってなんぼよ?」という話。
普段お付き合いされている会社がちゃんとした会社ばかりで、過料の通知が来てしまうお客と接点がない方や新人の方は、どのくらいの金額になるか分からないと思います。
条文ではこうなります。
会社法(過料に処すべき行為)
第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
とはいえ、実際に100万円なんてことはありません。
「じゃあ、過料ってなんぼよ?」
個人的に知っている例を紹介します。この金額が絶対という訳ではなく、あくまでも目安としてお考え下さい。
5年以上前までは、今よりちょっと高かったように思います。
1年サボリで3万円
2年サボリで5万円
3年サボリで7万円
私の知っている中で一番高かったのが15万円。これはほぼ10年くらいの懈怠でした。
最近はちょっと安くなったのか1〜3年のサボリで3〜5万円
過料の相場感としては、司法書士に依頼した場合の登録免許税・司法書士報酬の合計額よりちょっと高いくらいがいい感じじゃないでしょうか。
取締役の任期を10年にしている会社の登記懈怠が今から心配です。
では。