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2013年11月07日

リーガルハイの古美門研介かよ

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遺言書作成で3150万円請求、
弁護士を懲戒
 遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は31日、
同会所属の山崎康雄弁護士(72)を10月23日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。
 発表では、山崎弁護士は2009年5月、都内の資産家の女性(09年12月死去)の依頼で、
経営する木材関連会社の経営などを孫の男性に相続させる内容の遺言書を作成。翌6月、費用の内訳などを説明せず、
男性に3150万円を請求して受け取った。(略)
(2013年10月31日  読売新聞)

日本弁護士会連合会の民事弁護の手引によると、報酬規定で遺言書の作成は下記のようになっています。(旧基準)
非定形、基本
300万円以下の部分・・・20万円
300万円を超え3000万円以下の部分・・・1%
3000万円を超え3億円以下の部分・・・0.3%
3億円を超える部分0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合・・・弁護士と依頼者との協議により定める額

「リーガルハイの古美門研介かよ。」

というような報酬ですね。リーガルハイ観てると報酬の感覚がマヒしてしまいますが、あれはドラマ。現実の世界は厳しいのでございます。