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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年12月07日

不在者財産管理人

今日の夕方、東北から関東にかけて強い地震がありました。皆さんは平気だったでしょうか。

昨年の震災で強い地震に耐性ができたのか、以前のように混乱することはありませんでした。しかし嫌なもんですね。

震災からずいぶん経ちますが、全てが復旧している訳ではありません。岩手県釜石市では、不在者財産管理人を多数確保するために、
苦労されている様子。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/20121202_02_siryou.pdf

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不在者財産管理人(裁判所HPより抜粋)

従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,
不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。

 このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,
不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

震災により、所在不明の土地所有者が相当数いると思われます。
司法書士も専門職として積極的に不在者財産管理人の問題にあたってもらいたいと思います。

今日は、かなり長い揺れだったので、嫌なことを思い出してしまいました。