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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2013年07月24日

代表取締役のみ印鑑証明書や住民票が必要?

ある程度は納得できる記事ですけど、「もう少しちゃんと取材したほうがいいかも?」なニュース。業界関係者にはつまらない話ですが、
お付き合い下さい。

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<投資詐欺>実体ない会社受け皿に 法人登記の簡便さ悪用(毎日新聞
7月19日)
 会社を設立登記する際、法務省が住所確認までは求めないことを悪用し、
実体のないペーパーカンパニーを詐欺的な投資の受け皿にするグループが横行している。(以下略)

 

この記事の中に下記のような記載があります。

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 法務省によると、
会社の登記は書面で法務局に申請する。代表取締役のみ印鑑証明書や住民票が必要

本当に法務省がこんなこと言ってるんでしょうか。言ってるとすれば誰に取材するとこんな回答されるんでしょうか?
あるいは質問が誤解を受けるような質問なのでしょうか。

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 日弁連消費者問題対策委員会メンバーの大迫恵美子弁護士は
「会社の登記はうその住所とたった一人の住民票と印鑑証明書でできてしまう。」

弁護士の理解もこんな程度なんでしょうか。登記制度の改善を求めるのであれば、今の制度をある程度は理解して欲しいところです。
もし理解されているとしたら、取材する側の理解が足りないだけなんでしょうかねえ。

 

記事の最後にこんなくだりがあります。

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毎日新聞の取材に対し、
法務省商事課の担当者は「どんな制度でも悪用はできる。現段階で検討している対策はない」としている。

 

たぶんこの件に関して取材しているのは、法務省商事課の担当者。そんな方が「代表取締役のみ印鑑証明書や住民票が必要」
なんて言わないですよね。

ここまで何をグダグダ言っているかというと、

登記制度が簡便とかの非難を受けているようですが、会社の設立登記には住民票は必要ありません。
本店の所在地の確認にも住民票は不要ですし、不動産登記簿やビルの賃貸借契約書も必要ありません。

記事のテーマはいいんですが、印鑑証明書と住民票はセットで必要という先入観があると、我々が読むと「ちゃんと調べたの??」
という記事になってしまいます。

取材の精度を上げてもらいたいですね。