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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2011年03月01日

代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき

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今日は司法書士向け。
皆さんは代表取締役の氏名をどうやって登記してますか?
印鑑証明書に記載されている文字をそのまま正確に登記されている方がほとんどではないでしょうか?
もちろん司法書士ならそうすると思いますが、そのまま登記するのが正解なのか気になることがあります。

気になるのが電子証明書。
今のところ電子証明書を利用している企業が少ないので、問題になることはあまりないと思いますが、こちらをご確認下さい。

 

■電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点

http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/GUIDE/guide03-01.html

 

問題になるのが、代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき。

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法務省HPより抜粋
登記事項にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるときは,申請人が指定するこれに相当する文字に置き換えたもの(誤字・
俗字であるときは正字)またはその読みをカタカナで表したものを記録します。

つまりせっかく印鑑証明書通りに登記したとしても、電子証明書では違う字に置き換わってしまいます。

すぐに電子証明書が普及するとも思えませんが、登記簿と電子証明書の記載を一致させるニーズがあるのであれば、JIS第1水準・
第2水準の文字かどうか確認した上で、登記したほうが無難かもしれません。

JIS第1水準・第2水準の文字は下記サイト等で確認できます。
http://ash.jp/code/codetbl2.htm

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