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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2013年10月29日

印鑑カード交付申請書のお話 その4

昨日は失礼致しました。

さてつづき。
各法務局の対応をまとめます。

S法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。しかし「本店・商号・資格・氏名」の記載が望ましい。

N法務局
過去内部で問題になったことがあるようです。代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するのが正しいが、新旧どちらも問題ない。

O法務局 配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可。

H法務局
新書式、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」を記載していても受理される。

T法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」の記載だと補正もある。

F法務局
配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可だが、「本店・
商号・資格・氏名」が望ましい。

やはり仮説はあっていました。どうやら法務局によって配布している書式が違うようです。法務局でまだまだ旧書式があるようですから、
地方法務局では、旧書式が多いと思われます。

法務省のHPの書式より、基本的には、その法務局で配布している書式を優先している印象を受けました。

そこまで暇ではないので、全ての地方法務局を確認することはできませんでしたが、
なんとなくのニュアンスはお伝えできたのではないでしょうか。

結論
印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載しても、「本店・商号・資格・氏名」
を記載しても現時点では、ほぼ問題にならない。

実に中途半端な結論となりましたが、スムーズな処理を期待するのであれば、逐一提出先に確認するのもありですね。

次回は見つけてしまった書式の問題点やります。