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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2012年04月26日

印鑑証明書添付は大変


商業・法人登記制度に関する意見書(日本弁護士連合会)


http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120413_3.pdf

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商業登記規則第61条を改正し、
取締役会設置会社における取締役、監査役についても、設立又は就任時の登記の申請書には、
当該取締役等が就任の承諾をした事実を証する書面の印鑑につき、
市町村長の作成した印鑑登録証明書を添付しなければならないこととすべきである。

彼らの立場からすれば、もっともな意見ですし、そうしたほうが問題が起きる可能性は低くなります。

司法書士の方々は、この点どうお考えなんでしょうか?

取締役3名程度の取締役会非設置会社に関しては、現在も印鑑証明書を必要としているので、少人数の場合は、
あまり手続きに差がありません。

でもね。

株主総会議事録に代表印だけ押して、就任承諾書は議事録の記載を援用しているのがほとんどなので、
別途就任承諾書を作成しなければならなくなります。しかも印鑑の照合ができるように鮮明に押してもらうのは、それなりに大変。
印鑑証明書を準備してもらうのも、総務部や法務部の方からすると、かなりな負担。

規模の大きい会社になると、2週間内に登記できるか、結構ギリギリ。ましてや海外に取締役がいたりすると、準備が良くないと、
ほぼ2週間は守られないでしょう。

また、海外の会社が日本に進出する場合は、印鑑証明書を回避するために「取締役会設置会社」にするのが一般的ですけど、
これを全員サイン証明を準備して、就任承諾書を空輸してもらったりなんてことになると、ぞっとしてしまいます。

普段、とにかく実印での押印箇所が極力減るように減るように、工夫している立場からすると、これは大変。法務局も大変でしょうね。

弁護士が楽になると、こっちは大変。国民のためにある一定の工夫は必要だと思いますけど、
こればっかりは勘弁して欲しいのが司法書士の本音じゃないですかね?