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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年03月06日

取締役の氏名について その1

今日は問合せがあったので、取締役の氏名について。

取締役の氏名に旧字体等が含まれている場合、どう登記するかという実にこの業界特有の話です。渡辺の「辺」の字や高橋の「高」の字、
斉藤の「斉」の字のこと。一般の方からすると「そんなのどーでもいい話。」

でも招集通知を発送してから、取締役の氏名が実は旧字だったことが判明した担当者からすれば、ちょっとした一大事。

戸籍に記載されている氏名に旧字・俗字等が含まれる場合、そのままで登記しても、正字で登記してもどちらでも良いのですが、
悩まれる方は悩まれるようなので、過去何度か取り上げたよくあるネタではありますが、うちの事務所の基本スタンスのまとめ。

原則として
1.その取締役や会社の希望を聞く。→基本的には、その希望される文字で登記する。

あくまでも登記はその文字を使用するだけです。議事録のWORDファイルをメールで頂いて修正したりすることが増えていますので、
文字化けしてしまう環境依存文字は、その作業効率を下げてしまいますので、議事録等には極力使用しない。

2.先方にどの文字で登記するかこだわりがない場合→戸籍に記載されている文字で登記する。

戸籍通りに登記していれば、あとから問題になっても、お咎めなしということが多いので、保身的な運用であります。
もちろん議事録等は簡単な正字を使用するのが原則。後日その取締役が代表取締役になったとしても、更正登記とかの話にもなりませんし、
他社や金融機関と、「文字が違う」ということでトラブルになることもありません。

もちろんマニアックな例外もあります。
詳しくは過去のブログ
「代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき」をご一読下さい。

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002310.html

ここまでは、普通の中小企業のお話。上場企業だと他の論点がありますが、次回ご説明します。